児童扶養手当は、多くの自治体で「11日」に振り込まれます。

ひとり親家庭などを対象に、国の制度として年6回にわたって支給されるお金です。

名前がよく似た「児童手当」と混同されることも少なくありません。

実際には対象になる世帯や所得制限、支給額、支給月まで、細かな仕組みが大きく異なります。

本記事では、支給日の目安から支給額、児童手当との違い、受け取る前に知っておきたい注意点までを整理します。

1. 児童扶養手当の支給日は「11日」の自治体が多い

児童扶養手当は、居住する市区町村から年6回のペースで振り込まれます。

多くの自治体が振込日を「11日」に設定しているため、まずはこの支給サイクルを押さえておきましょう。

1.1 支給は年6回、奇数月にまとめて振り込まれる

児童扶養手当は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月に、前2カ月分がまとめて支給される仕組みです。たとえば11月11日には、9月分と10月分の2カ月分が一括で振り込まれます。

さいたま市や横浜市、鹿児島市など複数の自治体で、この「奇数月11日」という振込日が確認できます。お住まいの自治体でも同様のサイクルになっていることが多いため、家計のやりくりをする際の目安にできます。

1.2 「11日」が土日祝と重なる場合は前倒しに

11日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に繰り上げて振り込まれます。鹿児島市のホームページでも「支払日が土、日または休日の場合は、その前日の金融機関営業日に支払われます」と案内されています。

「今月はいつもより早く振り込まれた」と感じたときは、カレンダー上で11日が休日にあたっていないか確認してみるとよいでしょう。振込日の詳細は、念のため居住する市区町村の窓口でも確認できます。

児童扶養手当は「奇数月の11日」に年6回支給1/3

児童扶養手当は「奇数月の11日」に年6回支給

出所:さいたま市「児童扶養手当」鹿児島市「児童扶養手当の振込日を知りたい」横浜市「児童扶養手当」をもとにLIMO編集部作成

「奇数月の10日」を支給日と定めている自治体もあります。正確な支給日はお住まいの自治体ホームページ等でご確認ください。

2. 児童扶養手当の支給額はいくらか(令和8年度)

支給額は、世帯の所得や養育している児童の人数によって変わります。ここでは令和8年度の月額を整理します。

児童扶養手当の月額2/3

児童扶養手当の月額

出所:こども家庭庁「児童扶養手当について」をもとにLIMO編集部作成

2.1 児童1人の場合は月額4万8050円が上限

児童1人を養育している場合、所得が少なく全部支給となる世帯では月額4万8050円が支給されます。所得が一定額を超えると一部支給となり、所得に応じて月額1万1340円から4万8040円の範囲で段階的に減額される仕組みです。

2.2 2人目以降は加算される

児童が2人以上いる場合は、2人目以降について加算があります。全部支給の場合は1人につき月額1万1350円、一部支給の場合は所得に応じて月額5680円から1万1340円が加算されます。

3人目以降についても同様の考え方で加算額が設定されているため、世帯の児童数が多いほど支給額の総額は大きくなります。

3. 児童扶養手当を受け取るための要件

支給額の前提として、そもそもどのような世帯が対象になるのかを確認しておきましょう。

3.1 対象になる児童の年齢

対象となるのは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童です。児童に一定の障害がある場合は、20歳未満まで対象が広がります。

その上で、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態にある児童など、ひとり親家庭になった事情に応じた要件のいずれかに該当している必要があります。

3.2 所得制限を超えると一部支給・支給停止に

請求者本人の所得が一定額を超えると、支給額が段階的に減る一部支給となり、さらに所得が高い場合は支給が停止されます。扶養親族等の数が0人の場合、全部支給の基準は69万円未満、一部支給の基準は208万円未満です。扶養親族等が1人増えるごとに、この基準額はそれぞれ引き上げられます。

世帯の状況が変わって所得の見込みが変わったときは、支給区分が変わる可能性があるため、早めに窓口へ相談しておくと安心です。