小中学校の学用品や給食費は、義務教育でも家庭が負担するお金です。入学の年には制服や通学かばんも重なり、まとまった支出になります。
この負担を軽くする仕組みが就学援助です。文部科学省によると、令和6年度に援助を受けたのは要保護児童生徒が約8万人、準要保護児童生徒が約109万人でした。
この記事では、就学援助で援助される費目と、自治体が公表している令和8年度の援助額を確認します。
1. 【住民税非課税世帯】就学援助は要保護と準要保護の2つに分かれる
学校教育法第19条は、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならないと定めています。
援助を行うのは要保護・準要保護のどちらも市町村です。ただし対象者は2つに分かれており、どちらにあたるかで国の補助があるかどうかが変わります。
1.1 要保護は生活保護法第6条第2項に規定される者を指す
要保護児童生徒とは、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者です。令和6年度の人数は約8万人でした。
この区分については、国が市町村に対して補助を行っています。
1.2 準要保護は市町村教育委員会が認める者を指す
準要保護児童生徒とは、各市町村の教育委員会が「要保護者に準ずる程度に困窮している」と認める者です。令和6年度の人数は約109万人で、要保護の10倍を超えています。
就学援助を受けている児童生徒の大半は、この準要保護にあたります。
認定基準は各市町村が定めるため、線引きは地域によって違います。住民税が非課税であることを要件のひとつに挙げている自治体もあります。
2. 就学援助の対象になる費目は学用品費と学校給食費だけではない
就学援助の費目は、思っているより幅があります。文房具や給食費のほかにも、学校生活で必要になる支出が広く含まれています。
2.1 国庫補助の対象品目には十数種類が並んでいる
文部科学省が要保護児童生徒への補助の対象として挙げている品目は、学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費です。
制服やかばんは、新入学児童生徒学用品費等の中で扱われます。
2.2 準要保護の費目は市町村が決めている
ただし、この一覧はあくまで国庫補助の対象品目です。準要保護への援助は市町村が単独で行っているため、費目がすべてそろうとは限りません。
実際、新座市は学校給食食材費を小中とも支給の対象外としており、体育実技用具費も小学校では支給しません。
清瀬市にはクラブ活動費や生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代の設定がありません。
2.3 新入学児童生徒学用品費は入学前に支給する自治体がある
入学準備にかかるお金は、入学してから支給されたのでは間に合いません。そこで新入学児童生徒学用品費については、入学前に前倒しで支給する自治体が増えています。
清瀬市は小学6年生に対する新入学準備金として、中学校入学前に8万1000円を支給する仕組みを設けています。
3. 自治体が公表している令和8年度の就学援助の額
準要保護の援助額は市町村が定めるため、住んでいる場所によって金額が変わります。ここでは新座市と清瀬市が公表している令和8年度の額を見てみます。
3.1 新入学児童生徒学用品費は小学校6万4300円・中学校8万1000円
新座市と清瀬市はいずれも、令和8年度の新入学児童生徒学用品費を小学校6万4300円、中学校8万1000円としています。
入学の年に一度だけ支給される費目ですが、一度に受け取る額としては大きいものです。
3.2 学用品費と通学用品費は学年によって額が変わる
新座市の場合、学用品費と通学用品費を合わせた年額は、小学1年生が1万1630円、小学2年生から6年生が1万3900円です。中学1年生は2万2730円、中学2年生から3年生は2万5000円になります。
1年生の額が低いのは、通学用品費が第2学年からの支給とされているためです。学年が上がるときの差はいずれも2270円で、この分が通学用品費にあたります。
なお清瀬市の同じ費目は校外活動費を含んだ合算額のため、新座市より額が大きくなっています。費目のくくり方が自治体で違う点にも注意が必要です。
銀行の窓口では、進学の時期に合わせて定期預金を解約されるご家庭を何度も見てきました。
入学準備の費目は前倒しで支給される自治体もあります。使える制度を先に確かめておくと、預金を取り崩す額を抑えられます。
