【10月1日から順次発効】最低賃金の全国平均は1177円に。「給与明細の総額を時間で割ればいい」?賞与と残業代は計算に入らない 2026.09.16 16:28 公開 執筆者LIMO編集部貯蓄解説班 10月1日から、地域別最低賃金の改定額が順次発効します。令和8年度の全国加重平均額は1177円で、昨年度の1121円から56円の引き上げです。ただし自分の賃金が満たしているかどうかは、給与明細の総額を時間で割って比べるわけではありません。なぜなら、賞与や残業代など、計算に入らない賃金があるためです。この記事では、今回の改訂が誰に適用されるのかと換算のしかたを確認していきます。 この記事のポイント 令和8年度の最低賃金は全国加重平均で1177円です。ただし都道府県ごとに額が違い、発効する日も同じではありません 給与明細の総額をそのまま時間で割っても判定にはなりません。計算に入らない賃金が6つあります 派遣で働く場合は、適用される最低賃金が決まる場所が変わります 記事の続きを読む 1/2 出所:厚生労働省「ポイント!最低賃金 最低賃金のチェック方法は?」などをもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、この図の中身を確認します。令和8年度の最低賃金は全国加重平均で1177円、昨年度から56円の引き上げです。ただし自分の賃金と比べるときは、給与明細の総額をそのまま使いません。賞与や残業代など計算に入らない賃金が6つあり、月給なら1か月平均所定労働時間で割って換算します。順にみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【国家公務員の俸給】大学卒と高校卒の差がいちばん開くのは経験15年から20年の「5万3649円」、35年以上ではいくらまで縮む? 同じ職場で同じ年数働いても、大学卒と高校卒では給与に差が出るのでしょうか。人事院の令和8年国家公務員給与等実態調査には、平均俸給額が経験年数と学歴のマス目で公表されています。1年未満から35年以上まで、12の階層に分かれています。経験1年未満の差は3万1785円ですが、年数とともに一本調子で開くわけではありません。この記事では、経験年数ごとの俸給額を一覧で比べ、差がどこで開いてどこで縮むのかを確認していきます。 【9月1日から順次届く「緑色の封筒」】年金生活者支援給付金は2026年度から3.2%引き上げ、基準額はひと月5620円。それでも平均は「4146円」、どこで差がつく? 9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く月です。年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして受け取れる公的な給付で、2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の場合はひと月5620円が基準になっています。ただし、基準額がそのまま振り込まれるわけではありません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、緑色の封筒が届いたあとの手続きを確認していきます。 【年金生活者支援給付金】受け取っているのは781万9978件、4種類で平均額が違う。老齢4146円・障害5727円・遺族5228円・補足的老齢2177円 年金生活者支援給付金を受け取っているのは781万9978件で、月額の総額は338億5700万円です。よく知られているのは老齢年金生活者支援給付金ですが、実際には4種類あり、平均給付金額もそれぞれ違います。老齢は月4146円で、令和8年度の基準額である月5620円を下回っています。4種類の件数と平均額、そして老齢の給付額がどう計算されるのかまで解説します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #最低賃金 #賃金 #貯蓄