4. 2か月分まとめて入るお金の見方

ここからは、預金の窓口にいた立場から、給付金が入ったあとの見方を補足します。

筆者は元銀行員で、窓口業務と預金を担当していました。年金や給付金の制度の相談は年金事務所の管轄ですので、ここで書くのは通帳と家計に表れる部分の話です。

4.1 偶数月に入り、奇数月には入らない

年金生活者支援給付金は原則として年6回に分けて支払われ、偶数月に年金と同じ受取口座へ振り込まれます。前の2か月分がまとめて入る形です。

基準額どおりの方であれば、偶数月に1万1240円が入り、奇数月には入りません。月額で見ると5620円ですが、通帳では2か月に1度の入金として現れます。

4.2 まとめて入るお金は使い切りやすい

預金の残高を見ていた経験からいうと、まとまって入るお金は、入った月のうちに使い切られやすい面がありました。

年金そのものも2か月ごとの支給ですので、給付金と合わせると偶数月に収入が集まります。奇数月をどう回すかまで含めて考えておくと、慌てにくくなるでしょう。

4.3 年額で見ると6万7440円

基準額どおりに1年間受け取った場合、年額は6万7440円です。ただし前述のとおり、実際の額は保険料を納めた期間などによって変わります。

平均の4146円で1年間受け取った場合であれば、年額は4万9752円になります。金額の幅があることを前提に見ておきたいところです。

5. 【9月に届くはがき】請求した場合の見込額が書かれている

ここからは、いまの時期に届く書類の話です。給付金を受け取るには請求の手続きが必要で、その入口が9月に届く請求書です。

日本年金機構は、基礎年金を受給している方のうち新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、はがき型の請求書を毎年9月の第1営業日から順次送付しています。

5.1 はがき型に見込額(月額)が記載されている

日本年金機構は、送付しているはがき型の請求書に、請求した場合に支給される見込額(月額)を記載していると案内しています。

この記事で見たように実際の額は人によって違いますので、ご自身がいくらになるのかは手元のはがきで確かめるのが最も確実です。平均や基準額と比べる前に、まずこの欄を探してみてください。

5.2 提出は電子申請と郵送の2つ

令和7年1月以降にはがき型の請求書が届いた方は、電子申請により提出することが可能です。電子申請で提出した場合、郵送による提出は不要とされています。

郵送の場合は、はがき型の請求書に氏名などを記入したうえで同封の目隠しシールを貼り、ポストに投函します。

5.3 紛失したときはA4型をダウンロードする

封筒や請求書を紛失した場合は、日本年金機構のサイトから年金生活者支援給付金請求書(A4型)をダウンロードし、必要事項を記載して年金事務所へ提出する流れになります。

なお、支給要件に該当するかどうかを確認できない方には、はがき型ではなくA4型の請求書と、所得情報等を確認するための所得状況届が送付されます。

5.4 成年後見人等が提出する場合の書き方

成年後見人等に選任されている方が提出する場合、日本年金機構は記入のしかたを示しています。請求書面の氏名欄には年金受給者の氏名、電話番号欄には成年後見人等の電話番号を記入します。

あて名面の差出人欄には成年後見人等の住所と氏名を書き、氏名は成年後見人等であることが分かるように記入するとされています。

銀行員だった頃、成年後見に関わる手続きでは司法書士や弁護士などの専門家が窓口に来ることがほとんどでした。書類の書き方が本人の場合と違う点は、あらかじめ確かめておくと差し戻されにくくなります。

6. まとめにかえて

年金生活者支援給付金を受け取っているのは4種類合わせて781万9978件で、月額の総額は338億5700万円でした。平均給付金額は老齢が4146円、障害が5727円、遺族が5228円です。

令和8年度の基準額は月5620円ですが、老齢はこの額がそのまま支給されるものではありません。保険料納付済期間と免除期間から計算されるため、人によって額が変わります。

免除期間分の単価は1万1768円で、納付済期間分の約2倍です。免除を受けていた期間があること自体が給付額を押し下げるわけではない点は、押さえておきたいところです。

ご自身の見込額は、9月に届くはがき型の請求書に記載されています。要件の当てはめや提出の進め方で分からない点があれば、年金事務所や給付金専用ダイヤルに確認してみてください。

参考資料

中本 智恵