遺族基礎年金を受け取っている方には、もう一つ受け取れるお金があります。
日本年金機構によると、遺族年金生活者支援給付金は月額5620円で、所得の要件を満たせば遺族基礎年金に上乗せされます。
この記事では、上乗せされると合計でいくらになるのか、所得の要件はどこまでかを確認していきます。
1. 遺族年金生活者支援給付金は月5620円
まず、給付金そのものを見ていきます。
1.1 対象は遺族基礎年金を受けている方
日本年金機構によると、遺族年金生活者支援給付金の支給要件は、遺族基礎年金を受けていることと、前年の所得額が一定額以下であることの2つです。
遺族厚生年金だけを受けている場合は対象になりません。遺族基礎年金を受けているかどうかが入口になります。
遺族基礎年金は、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取るものです。子がいない配偶者は遺族基礎年金の対象にならないため、この給付金も受け取れません。
1.2 年間では6万7440円になる
給付額は月額5620円です。12か月分で6万7440円になります。
日本年金機構によると、給付金は原則として年6回、偶数月の15日に前月までの2か月分が支払われます。1回あたりは1万1240円という形です。
1.3 2人以上の子が受け取る場合は人数で割る
日本年金機構は、2人以上の子が遺族基礎年金を受け取っている場合、5620円を子の人数で割った金額をそれぞれに支払うとしています。
3人の子がいる場合は5620円÷3で1人あたり1873円です(端数処理により、実際の振込額の合計は数円少なくなることがあります)。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間は、配偶者が月額5620円を受け取る形になります。子だけで受け取る形になったときに、人数で割る計算に変わるのは給付金だけではありません。遺族基礎年金本体(年84万7300円+子の加算額)も同様に子の人数で均等に分けた額が、それぞれの子に支払われます。
2. 所得の基準額は479万4000円
次に、所得の要件を確認します。
2.1 扶養親族が1人増えると38万円上がる
日本年金機構によると、要件は前年の所得額が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下であることです。
扶養親族がいなければ479万4000円、1人なら517万4000円、2人なら555万4000円、3人なら593万4000円になります。
2.2 老人扶養親族がいる場合は48万円
加算される額は扶養親族の区分で変わります。70歳以上の父母や祖父母など、老人扶養親族がいる場合は48万円です。
この場合、扶養親族が1人なら527万4000円が基準になります。
2.3 特定扶養親族は63万円
特定扶養親族、または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円です。扶養親族が1人なら542万4000円になります。
子の年齢によって基準額が変わりますので、同じ世帯構成でも判定が違ってくることがあります。
遺族年金そのものは所得に数えません。年金額が大きいから対象外だろうと決めてしまう前に、基準額を見てください。
