「株式投資 経費」「株式投資 簿記」と検索した方へ。パソコン代や勉強のための書籍代を経費にできないか、記帳(簿記)は本当に不要なのか、気になっていませんか?特定口座の源泉徴収は売却の都度計算され、年の途中で区分変更もできません。国税庁が認める必要経費は3項目のみ。事業所得・雑所得に区分されるハードルの高さも、国税不服審判所の裁決を基に編集部試算とあわせて解説します。
この記事のポイント
- 特定口座「源泉徴収あり」を選んでいても、税金は年1回ではなく売却のたびに証券会社が計算・徴収しています。
- 源泉徴収の有無は年単位の選択で、その年に一度でも売却していると年の途中で変更することはできません。
- 株式投資で経費にできるのは委託手数料など国税庁が定める3項目のみで、パソコン代やセミナー代は原則対象外です。
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次ページ(画像と一緒に記事を読む→):源泉徴収が売却の都度計算されている仕組みが分かったら、続きでは「経費にできる・できない」の一覧表と、簿記が関わってくる境界線まで一気に整理します。