「株式投資を始めたいけれど、税金がどれくらいかかるのか分からず不安」——そんな方に向けて、配当金と売却益にかかる税金の基本を整理します。
特に注目したいのは、2024年(令和6年)から静かに変わっていた節税の仕組みと、口座の種類によって「税金がかかるタイミング」がまったく違うという点です。国税庁の最新統計もあわせて確認していきます。
1. 株式投資の利益「配当」と「売却益」、税金の基本を先に確認
株式投資で得られる利益は、大きく分けて2種類です。企業から受け取る「配当金」と、株を売って得る「売却益(譲渡益)」です。まずはこの2つにかかる税金の基本を確認しましょう。
1.1 税率は一律20.315%、譲渡益と配当で計算方法が違う
上場株式等の譲渡益(売却益)には、申告分離課税として20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
譲渡益の金額は「総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)」で計算します。
配当金についても、受け取る際に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
1.2 NISA口座と特定口座、税金がまったく変わる
NISA口座で得た利益は非課税です。非課税保有限度額は1800万円(うち成長投資枠は内数で1200万円)、年間投資枠はつみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円です。
課税口座には「特定口座(源泉徴収あり・なし)」と「一般口座」があります。特定口座(源泉徴収あり)を選べば、証券会社が税金の計算・納付まで代行してくれます。
(株式投資の始め方では、NISA成長投資枠と特定口座で手取り額がどう変わるかを解説しています)
2. 「株式投資は雑所得」ではありません。誤解しやすい所得区分の正体
「株式投資 雑所得」と検索する方が一定数いますが、これは誤解です。上場株式等の譲渡益は「譲渡所得」、配当は「配当所得」に区分され、雑所得ではありません。
2.1 FX・暗号資産の「雑所得」との決定的な違い
FXの利益や暗号資産の売却益は、多くの場合「雑所得」に区分されます。雑所得は給与所得などと合算する総合課税の対象で、税率は所得に応じて最大45%(住民税等を含めるとさらに上乗せ)まで上がる累進課税です。
一方、上場株式等の譲渡所得・配当所得は申告分離課税の対象です。利益が1万円でも1億円でも、税率は一律20.315%のまま変わりません。他の所得と合算されないため、累進課税の対象にもなりません。
この違いは、損益通算の範囲にも影響します。株式等の譲渡損失は、上場株式等の譲渡所得・配当所得としか損益通算できず、給与所得やFXの雑所得とは通算できません。
3. 【編集者の視点】
所得区分の違いは、税率だけでなく「損失が出たときの受け皿」の違いにも直結します。
上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすれば同じ年の配当所得と損益通算でき、控除しきれない分は翌年以後3年間繰り越して控除できます。ただし、この繰越控除を使い続けるには、損失が生じた年だけでなく、翌年以降も連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出し続ける必要があります。
「今年は利益が出なかったから申告しなくていい」と繰越控除の年に申告を止めてしまうと、せっかく繰り越した損失が消えてしまう場合があります。繰越控除を使っている間は、毎年の確定申告を忘れないようにしてください。不明な点は、最寄りの税務署に確認することをおすすめします。
4. 税金は「いくらから」かかる?答えは口座の種類で変わります
「株式投資の税金はいくらからかかるのか」という疑問には、実は口座の種類によって答えが変わるという事情があります。
4.1 特定口座(源泉徴収あり)は1円から「即時課税」
特定口座(源泉徴収あり)を選んでいる場合、利益が出るたびにその都度20.315%が自動的に源泉徴収されます。極端に言えば、利益が1円でも税金は差し引かれます。その代わり、原則として確定申告は不要です。
一方、源泉徴収なしの特定口座や一般口座、あるいは会社員などの給与所得者が確定申告不要になるかどうかは、別のルールで決まります。
4.2 【口座別・税金が発生するタイミング】
即時課税タイプ
- 特定口座(源泉徴収あり):利益が出るたびに20.315%を自動徴収
後払い・申告タイプ
- 特定口座(源泉徴収なし)・一般口座:給与所得者は各種所得の合計が20万円を超えると申告義務
非課税タイプ
- NISA口座:非課税保有限度額の範囲内なら課税されない
国税庁のタックスアンサーによれば、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる人は、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合に確定申告が必要です。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)内の上場株式等の譲渡による所得や配当等で、確定申告をしないことを選択したものは、この20万円の合計に含まれません。
「いくらから税金がかかるか」を考えるときにもう一つ見落としやすいのが、複数の証券会社に口座を持っているケースです。
特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を複数の証券会社で使っている場合、20万円の判定は1社ごとではなく、すべての口座の利益を合算して行います。1社では利益が19万円でも、別の口座で利益が出ていれば合計で20万円を超えることがあります。
複数口座で投資している方は、確定申告のシーズン前に、すべての口座の年間取引報告書を突き合わせておくと安心です。判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。
5. 節税の代表格「配当控除」に、2024年から新しいルールが加わっていました
配当金の税金には、実は3つの課税方式の選択肢があります。「申告不要」「申告分離課税」、そして「総合課税」です。総合課税を選ぶと、所得税の額から一定割合を差し引く「配当控除」が使えます。
5.1 配当控除の控除率と、2024年の改正点
配当控除の控除率は、課税総所得金額が1000万円以下の部分について、所得税10%、個人住民税2.8%です(1000万円を超える部分は控除率が下がります)。
ここで見落とされがちなのが、2024年(令和6年)1月1日に施行された改正です。この改正より前は、上場株式等の配当所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選ぶことができました。
そのため、「所得税は総合課税を選んで配当控除を受けつつ、個人住民税だけは申告不要を選んで、国民健康保険料への影響を避ける」という組み合わせが可能でした。しかし2024年1月1日以降は、所得税と個人住民税の課税方式を一致させなければならなくなり、この組み合わせは選べなくなっています。
5.2 【配当控除、2023年までと2024年以降の違い】
2023年まで(改正前)
- 所得税と住民税で別々の課税方式を選択可能:合計負担5000円、国保料への影響なし
2024年以降・総合課税を選んだ場合
- 所得税と住民税をどちらも総合課税に統一:合計負担7200円、ただし国保料に+1万円
2024年以降・申告不要を選んだ場合
- 所得税と住民税をどちらも申告不要に統一:合計負担2万円、国保料への影響なし
税額だけを比べると、総合課税を選んだ方が申告不要より1万2800円安く見えます。ですが国民健康保険料への影響(1万円)を加えると、実質的な負担差は2800円まで縮みます。単純な税額の比較だけで判断すると、見落としが生じる場合があります。
6. 【編集者の視点】
配当控除を選ぶかどうかは、税額だけでなく国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定にも影響することがあります。
特に、配偶者控除や扶養控除の判定基準となる「合計所得金額」にも、総合課税を選んだ配当所得は加算されます。扶養に入っている方が総合課税を選ぶと、扶養の要件から外れてしまう可能性もあります。
今回の改正で所得税と住民税の課税方式が一致した結果、こうした扶養・国保料・介護保険料への影響も、以前より予測しやすくなった面があります。以前のように「住民税だけ別方式にして影響を避ける」という調整ができなくなった分、選んだ課税方式の影響がそのまま生活全体に及ぶことを、あらかじめ理解しておく必要があります。
どの課税方式が本当に有利かは、世帯の状況によって変わります。判断に迷う場合は、お住まいの市区町村の税務担当窓口や税理士に、ご自身の課税総所得金額を伝えたうえで確認することをおすすめします。
7. 実際に税金を払うことになった人はどれくらい?国税庁データで見る実態
「税金がかかる」と聞いても、実際にどれくらいの人が納税しているのか、実感がわきにくいところです。国税庁の確定申告状況データから、実態を見てみましょう。
7.1 申告した人と、実際に税金がかかった人の差
国税庁によると、令和6年分の株式等の譲渡所得の申告人員は118万2000人(対前年比+2.3%)でした。そのうち、所得金額がある方(有所得人員)は73万5000人(同+13.4%)、その所得金額は8兆854億円(同+42.7%)でした。
7.2 【申告人員と有所得人員の推移】
令和5年分
- 申告人員115万5000人のうち、所得金額がある方は64万8000人(約56.10%)
令和6年分
- 申告人員118万2000人のうち、所得金額がある方は73万5000人(約62.18%)
申告人員そのものの伸び(+2.3%)に比べ、実際に所得金額があった人の伸び(+13.4%)の方がはるかに大きくなっています。申告した人のうち実際に税金を払うことになった人の割合も、1年間で約56.1%から約62.2%へと約6.1ポイント上昇しました。
(100万円以上のまとまった資金で株式投資を始める場合は、この「20万円の壁」により早く近づく可能性があります)
8. 【編集者の視点】
この統計で見落としてはいけないのは、譲渡損失を翌年以降へ繰り越した方が、令和6年分でも41万5000人いるという事実です。
株式投資は利益が出る年もあれば、損失が出る年もあります。損失が出た年に確定申告をして繰越控除を使えば、翌年以降に利益が出たときの税負担を軽くできます。
「損をした年は申告しなくていい」と考えず、むしろ損失が出た年こそ確定申告の価値がある場合があることを覚えておいてください。手続きの詳細は、国税庁のタックスアンサーや税務署で確認できます。
なお、NISA口座で生じた損失はこの繰越控除の対象になりません。非課税口座で取得した株式等を売却して損失が出ても、税務上はないものとみなされ、特定口座や一般口座の利益との損益通算や繰越控除はできない点も、あわせて押さえておいてください。
9. まとめ
- 株式投資の利益には配当所得と譲渡所得があり、いずれも税率は一律20.315%です。
- 上場株式等の譲渡益・配当は雑所得ではなく、譲渡所得・配当所得に区分され、累進課税の対象にはなりません。
- 税金がかかるタイミングは口座の種類で異なり、特定口座(源泉徴収あり)は即時課税、それ以外は年間20万円が一つの目安になります。
- 配当控除を使う場合、2024年1月1日以降は所得税と個人住民税の課税方式を一致させる必要があります。
- 国税庁データでは、株式等の譲渡所得で実際に税金を払うことになった人の割合が上昇しています。
株式投資の税金は、税率の数字だけを覚えても実感がわきにくいものです。大切なのは、自分がどの口座を使っていて、いつ・どんな形で税金と向き合うことになるのかを、あらかじめ知っておくことです。
迷ったときは自己判断で済ませず、証券会社の窓口や税務署、税理士といった確認先を頼ってください。それだけで、思わぬ見落としをかなり防ぐことができます。
10. よくある質問
10.1 Q. 株式投資の利益にかかる税金は何%ですか?
A. 譲渡益・配当いずれも、原則として20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。この税率は所得の大小にかかわらず一律です。
10.2 Q. NISA口座なら確定申告は不要ですか?
A. NISA口座内の利益は非課税のため、その分について確定申告は不要です。ただし、NISA口座で生じた損失は税務上ないものとみなされ、他の口座の利益と損益通算したり繰越控除したりすることはできません。
10.3 Q. 株式投資の税金対策にはどんな方法がありますか?
A. NISA口座の活用、損失が出た年の損益通算・繰越控除の申告、配当所得を総合課税にして配当控除を受けるかどうかの検討などが代表的な方法です。ただし配当控除は2024年1月1日以降、所得税と個人住民税で課税方式を一致させる必要がある点に注意してください。
10.4 Q. 会社員は株式投資でいくら利益が出たら確定申告が必要ですか?
A. 給与を1か所から受けている会社員の場合、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座での利益を含む各種所得の合計額が20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。特定口座(源泉徴収あり)を選び、確定申告をしないことを選択した所得はこの20万円に含まれません。
※本記事は、編集部が国税庁・総務省が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
参考資料
- 国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
- 国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」
- 国税庁「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
- 国税庁「No.1535 NISA制度」
- 総務省「個人住民税における金融所得課税について」(令和4年7月15日)
- 国税庁「令和6年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」(令和7年5月公表)
- 金融庁「NISAを知る」(NISA特設ウェブサイト)
LIMO編集部ウェルスマネジメント班
