物価上昇が続くなか、セカンドライフの生活設計のために「働き続ける」ことを選ぶシニアが増えています。

特に60歳代以降は再雇用などで給与が下がることも少なくありませんが、雇用保険には働くシニアを支える手厚い給付金制度が用意されています。しかし、これらの制度は自らハローワークで申請しなければ受け取れません。

この記事では、60歳・65歳以上の方が対象となる【雇用保険の給付金3種類】について、その内容と申請のポイントをわかりやすく解説します。

さらに、退職時期で変わる「失業給付と年金」の併用ルールや、2026年度から緩和された「在職老齢年金」の最新情報にも触れ、賢く老後資金を守るための働き方や年金の受け取り方を考えていきます。

1. 60歳代・70歳代の生活費、年金だけで足りる?高齢者世帯の所得構成から実態を確認

多くの方にとって、老後の生活費を公的年金だけでまかなうのは難しいのが現実です。

そのため「少しでも長く働きたい」と考える方が増えていますが、国が用意する支援制度を知っているかどうかで、家計の状況は大きく変わる可能性があります。

では、実際にシニア世代はどのような収入源で生活を成り立たせているのでしょうか。統計データからその実態を確認してみましょう。

1.1 高齢者世帯の所得は336.1万円。内訳は公的年金・恩給205.9万円、稼働所得87.1万円

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出所:厚生労働省「2025(令和7)年 国民生活基礎調査」をもとにLIMO編集部作成

出所:厚生労働省「2025(令和7)年 国民生活基礎調査」をもとにLIMO編集部作成

「年金だけで暮らせるのだろうか」―退職が近づくと、多くの方が同じ問いにたどりつくのではないでしょうか。

厚生労働省の2025年(令和7年)国民生活基礎調査によると、2024年(令和6年)の1世帯当たり平均所得金額は、全世帯で575.2万円でした。内訳は稼働所得が426.2万円(うち雇用者所得397.5万円)、公的年金・恩給が111.6万円、財産所得が16.0万円です。

これが高齢者世帯になると、総所得は336.1万円。そのうち公的年金・恩給が205.9万円を占め、稼働所得は87.1万円、財産所得は19.4万円となっています。総所得の6割強が年金という構成です。

裏を返せば、高齢者世帯にとって年金は「収入の一部」ではなく「収入の土台」だといえるでしょう。高齢者世帯以外の世帯は総所得700.7万円のうち稼働所得が604.1万円で、年金・恩給は62.2万円です。働いて得る収入と年金の関係が、そのまま逆転しているのがわかります。

だからこそ、自分の年金見込額を早めに知っておくことに意味があります。ねんきん定期便や公的年金シミュレーターで土台の大きさを確かめ、足りない分をどう補うかを考える順番が現実的だと思います。

J-FLEC(金融経済教育推進機構)の「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」によれば、60歳代の家計は、公的年金に次いで「就業による収入」が重要な柱となっています。この割合は、二人以上世帯で42.5%、単身世帯で29.2%にのぼります。

しかし70歳代になると、就労収入に頼る人の割合は大きく減少し、二人以上世帯で18.7%、単身世帯で12.1%となります。その結果、公的年金への依存度がさらに高まる傾向にあります。

また、年金だけでは足りない生活費を「金融資産(貯蓄)の取り崩し」で補っている実態も明らかになりました。その割合は二人以上世帯で27.6%、単身世帯で26.6%です。

2. 【申請必須】60歳以上が対象!知らないと損する雇用保険の給付金3選

働く意欲のあるシニア世代を経済的に支援するため、雇用保険から支給される3つの給付金があります。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

2.1 再就職手当とは?65歳未満の早期再就職で最大70%が支給される支援金

再就職手当は、失業中の方が早期に安定した職業へ復帰することを促すための制度です。

このため、再就職までの期間が短いほど給付内容が手厚くなる仕組みになっています。

再就職手当の受給要件

  • 対象となるのは、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給資格がある方です。
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、そして雇用保険の被保険者として再就職するなど、所定の要件を満たすことが条件です。

再就職のタイミングで変わる給付率

  • 給付額は、就職日の前日時点での基本手当の支給残日数によって給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合:「支給残日数の60%」
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の計算式

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再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

再就職手当を受給した後、新しい職場で6カ月以上勤務し、その間の給与が離職前の水準を下回った場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性もあります。

2.2 高年齢雇用継続給付とは?60歳~65歳未満で賃金が25%超下がったときのセーフティネット

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で働き続ける方を対象とした給付金制度です。

60歳時点の賃金と比べて、現在の賃金が75%未満に下がった場合に、低下した賃金の一部が補てんされます。

高年齢雇用継続給付の支給対象条件

  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の方が対象です。
  • 60歳時点の賃金と比較して75%未満の賃金で就労を継続していることが条件となります。

高年齢雇用継続給付の支給額と支給率

  • 各月に支払われる賃金の最大10%(※)にあたる金額が支給されます。
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

高年齢雇用継続給付の支給率早見表(2025年4月1日以降)

注意点として、老齢厚生年金を受け取りながらこの給付金を受給すると、在職老齢年金制度による支給停止とは別に、年金の一部が支給停止される場合があります。その額は、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当します。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%

2.3 高年齢求職者給付金とは?65歳以上で失業したときに一時金で受け取れる給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が離職して失業状態になった場合に、一時金として受け取れる給付金です。

高年齢求職者給付金の受給に必要な2つの条件

  • 65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で、失業状態にある方が対象です。
  • 受給するには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6カ月以上あること。
    2. 働く意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できていない「失業の状態」にあること。

高年齢求職者給付金の支給額

  • 支給される金額
    • 雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 雇用保険の被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

この給付金の大きな特徴は、一時金として一括で支給される点です。

これは、65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が、原則4週間に1度の失業認定を経て支給されるのとは異なる点です。