「住民税の基礎控除は43万円」。そう聞いたことがある人は多いはずです。所得税の基礎控除とは金額が違うことは知っていても、なぜ差があるのか、そしてこの43万円が誰にでも一律に適用されるのかまで正確に説明できる人は、それほど多くありません。
基礎控除は、新卒で天引きが始まる時期から定年後まで、住民税を負担するすべての人に関わる最も基本的な所得控除です。住民税がいつから天引きされるのかを確認した記事でも触れたとおり、住民税の税額を決める最初のステップは、収入から各種控除を差し引いて「課税所得」を出すことです。基礎控除は、その計算の出発点になる控除の1つです。
この記事では、住民税の基礎控除の金額と、その根底にある仕組みを、公的資料にもとづき編集部が整理します。
1. 住民税の基礎控除は「基本43万円」、所得税とは別建ての金額
まず、基礎控除の基本的な位置づけから確認します。
1.1 合計所得金額から一律に差し引かれる、最も基本的な所得控除
基礎控除とは、合計所得金額から一定額を差し引くことができる所得控除の1つで、他の控除(社会保険料控除や扶養控除など)と違い、基本的には誰でも一律に適用されます。住民税の計算では、合計所得金額が2400万円以下であれば、基礎控除額は43万円です。
一方、所得税の基礎控除は、令和7年度改正で58万円に引き上げられた後、さらに令和8年度税制改正により本則額が58万円から62万円に引き上げられました。(消費者物価指数の上昇を反映した見直し)
合計所得金額132万円以下の層では、この上乗せにより基礎控除額が最大104万円になります。
1.2 【税目別・基礎控除額(令和8年分・合計所得132万円以下)】
- 住民税:43万円
- 所得税:104万円(本則62万円+令和8・9年分の特例上乗せ42万円)
合計所得金額が132万円を超える層では、所得税の基礎控除額はこれより少なくなります。所得水準によって細かく区分されているため、「所得税は一律◯万円」と単純化できない点に注意が必要です。令和10年分以後は特例の上乗せ幅が縮小し、132万円以下の層でも99万円(本則62万円+特例37万円)になる予定です。
2. 【編集者の視点】
住民税と所得税で基礎控除額が異なる背景には、両者の税率構造の違いがあります。住民税は原則一律10%の比例税率であるのに対し、所得税は5%〜45%の累進税率です。控除額を増やしたときの減税効果は、税率が高い人ほど大きくなるため、所得税と住民税で控除額のバランスを取る形で、住民税の基礎控除は所得税よりやや低めに設定されてきた経緯があります。
この「43万円」という金額だけを覚えていると、後述する高所得層向けの逓減の仕組みを見落としやすくなります。
3. 高所得層では、住民税の基礎控除も所得税と同様に逓減・消失する
次に、意外と知られていない住民税の基礎控除の逓減の仕組みを確認します。
3.1 合計所得金額2400万円超から段階的に減り、2500万円超でゼロになる
住民税の基礎控除は、合計所得金額が2400万円を超えると段階的に減額されます。2400万円超2450万円以下では29万円、2450万円超2500万円以下では15万円に下がり、2500万円を超えると基礎控除そのものが適用されなくなります。この逓減・消失の仕組みは、所得税の基礎控除と同じ考え方で設計されています。
「基礎控除は誰にでも一律に適用される」というイメージが強いためか、この逓減はあまり知られていません。対象になるのは合計所得金額2400万円超という限られた層であり、大多数の納税者は引き続き43万円の控除が適用されます。なお、令和8年度税制改正の上乗せ措置は、この逓減・消失の仕組みには影響しません。
3.2 【合計所得金額別・基礎控除額の推移(高所得層)】
- 2400万円以下:住民税43万円/所得税48万円
- 2400万円超〜2450万円以下:住民税29万円/所得税32万円
- 2450万円超〜2500万円以下:住民税15万円/所得税16万円
- 2500万円超:住民税・所得税とも適用なし
この逓減・消失ゾーンは、令和8年度改正の「所得の低い層向けの上乗せ措置」とは別の仕組みです。合計所得2350万円を境に、上乗せの対象になる層と、逓減の対象になる層が入れ替わるとイメージすると整理しやすくなります。
4. 基礎控除と、社会保険料控除・扶養控除との違い
住民税には基礎控除のほかにも複数の所得控除があります。基礎控除がどのような位置づけの控除なのか、他の代表的な控除と比べて確認します。
4.1 「誰でも一律」か「条件次第」かが最大の違い
社会保険料控除は実際に支払った社会保険料の金額、扶養控除は扶養親族の有無や人数によって、控除される金額が人ごとに変わります。これに対して基礎控除は、合計所得金額2400万円以下という条件さえ満たせば、扶養家族の有無や支払った保険料の額に関係なく、一律43万円が差し引かれます。
「条件を満たせば一律」という性質があるからこそ、基礎控除は所得控除の中でも最も基本的な控除と位置づけられています。
5. 会社員の住民税に、基礎控除はいつ・どう反映されるか
次に、会社員の場合に基礎控除が実際の税額計算にどう反映されるのかを確認します。
5.1 前年の所得をもとに、翌年6月から天引きされる税額に反映される
住民税は、前年1月から12月までの所得をもとに税額が計算され、その年の翌年6月から翌々年5月にかけて給与から天引きされる仕組みです。基礎控除も、この前年の合計所得金額をもとに適用の有無・金額が判定されます。
つまり、ある年に合計所得金額が2400万円を超える所得(大きな賞与や一時的な副収入など)があった場合、その影響が住民税の税額に反映されるのは、翌年6月以降の天引き額からになります。
所得が発生した年ではなく、翌年の税額に影響が出るというタイムラグがあるため、「去年は臨時収入があったのに、今のところ税額が変わっていない」と感じても、実際には翌年度分の住民税額に反映される形になります。
6. 編集部試算:合計所得2500万円のケースでは課税所得がどう変わるか
この逓減の影響を具体的な数字で確認します。
6.1 基礎控除がゼロになると、その分だけ課税所得が増える
仮に合計所得金額が2500万円を少しでも超えている人の場合、住民税・所得税ともに基礎控除の適用がなくなります。
もっとも、実際の税額は他の所得控除や税額控除との兼ね合いで変わります。
実際の納税額は、住んでいる市区町村や税理士に確認することをおすすめします。
7. 【編集者の視点】
基礎控除の逓減は高所得層に限られた話ですが、退職金の受け取りや不動産の売却など、その年だけ一時的に所得が跳ね上がるケースでは、普段は縁がない合計所得金額2400万円超のラインに一時的に達してしまうことがあります。
そうした年には、基礎控除が減る・なくなるという仕組みがあることを知っておくだけでも、想定外の税負担に慌てずに済みます。
※本記事は、編集部が横浜市が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
8. 基礎控除と、住民税非課税世帯の判定基準との関係
基礎控除は高所得層の逓減だけでなく、逆に所得が低い層の「住民税非課税」の判定にも関わっています。
8.1 非課税ラインの計算にも、基礎控除の考え方が使われている
住民税が非課税になる条件を確認した記事でも触れているとおり、住民税が課税されるかどうかの判定には、所得割の非課税基準として、扶養親族等がいない場合は「45万円」、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+加算額(自治体により異なる)」という計算式が使われます。
この計算式は基礎控除額の43万円とは別の式ですが、いずれも「一定の所得までは税負担を求めない」という基礎控除の考え方の延長線上にある仕組みだといえます。
基礎控除は「高所得層向けの逓減」と「低所得層向けの非課税基準」の両方に顔を出す、住民税制度の土台になっている控除だと捉えると分かりやすくなります。
9. 令和8年度税制改正で「所得税だけ」引き上げられた背景
最後に、なぜ所得税の基礎控除だけが引き上げられ、住民税は据え置かれたのかを確認します。
9.1 働き方改革を後押しする目的で、所得税側の控除額が引き上げられた
令和8年度税制改正では、働き方改革を後押しする観点から、所得税の基礎控除・給与所得控除などが見直されました。この改正により、所得税の基礎控除は本則58万円から62万円に引き上げられ、さらに令和8年分・令和9年分に限り、所得の低い層ほど手厚くなる特例の上乗せが加わっています(合計所得132万円以下の層では最大104万円)。
一方、住民税の基礎控除はこの改正の対象に含まれず、43万円のまま据え置かれました。なお、所得税の基礎控除が38万円から48万円に引き上げられたのは令和2年度税制改正の内容で、今回の令和8年度改正とは別の改正です。
結果として、所得税の負担が軽くなっても、住民税の負担は同じようには軽くなりません。「税制改正で控除が増えた」というニュースが住民税にもそのまま当てはまるとは限らない点に注意が必要です。
住民税の控除制度は基礎控除だけでは全体像はつかめません。複数の仕組みが組み合わさって最終的な税額が決まる点を押さえておくと、税制改正のニュースを見たときにも「自分に関係あるのはどの部分か」を判断しやすくなります。
10. ふるさと納税・住宅ローン控除との関係はどうなるか
基礎控除の逓減は、ふるさと納税や住宅ローン控除といった、他の身近な控除の使い方にも影響します。
10.1 基礎控除が減ると、課税所得が増え、他の控除の効果にも波及する
ふるさと納税の控除上限額や、住宅ローン控除で戻ってくる金額は、いずれもその年の住民税額・所得税額をもとに計算されます。基礎控除が減って課税所得が増えれば、その分だけ住民税・所得税の負担は重くなりますが、一方でふるさと納税の控除上限額自体は、実質的な負担額をもとに計算されるため、単純に「控除が減った分だけ損をする」というわけではありません。
ただし、合計所得金額2400万円のボーダーライン上にいる人にとっては、基礎控除の逓減による課税所得の変化が、ふるさと納税の上限額シミュレーションの結果にも影響します。所得が大きく変動した年は、改めてシミュレーションをやり直すことをおすすめします。
11. まとめ
- 住民税の基礎控除は合計所得金額2400万円以下なら一律43万円で、所得税とは別建ての金額です。
- 合計所得金額が2400万円を超えると、住民税の基礎控除も段階的に減り、2500万円超でゼロになります。
- 令和8年度税制改正では所得税の基礎控除だけが引き上げられ、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれました。
- 合計所得金額2400万円超という条件に一時的にでも該当すると、住民税の負担が増える可能性があります。
住民税の基礎控除は、多くの人にとっては「一律43万円」という理解で問題ありません。ただし、退職金や資産売却などで一時的に所得が跳ね上がる年がある人は、この逓減の仕組みを知っておくと、想定外の税負担に備えやすくなります。
具体的な控除額の計算や、自分の合計所得金額がどの区分に該当するかについては、住んでいる市区町村の住民税担当窓口に確認することをおすすめします。
12. よくある質問
12.1 Q. 住民税の基礎控除はいくらですか。
A. 合計所得金額2400万円以下であれば、一律43万円です。所得税の基礎控除は令和8年度改正後は所得水準によって額が変わり、単純な比較はできません。
12.2 Q. なぜ住民税と所得税で基礎控除額が違うのですか。
A. 住民税と所得税はそれぞれ独立した税目として別々に控除額を定めています。住民税が原則一律10%の比例税率であるのに対し、所得税は累進税率であるという税率構造の違いも背景にあります。
12.3 Q. 住民税の基礎控除にも所得制限はありますか。
A. あります。合計所得金額が2400万円を超えると段階的に減額され、2500万円を超えると適用されなくなります。
12.4 Q. 令和8年度税制改正で住民税の基礎控除も増えましたか。
A. 増えていません。この改正で引き上げられたのは所得税の基礎控除(本則58万円→62万円、加えて令和8・9年分は所得の低い層に特例上乗せ)で、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれています。
12.5 Q. 基礎控除が減ると、住民税はどのくらい増えますか。
A. 住民税の税率は原則10%のため、基礎控除が43万円分なくなると、その分だけで単純計算では年間4万3000円の負担増につながります。実際の税額は他の控除との兼ね合いで変わります。
12.6 Q. 会社員でも基礎控除の逓減の対象になることはありますか。
A. あります。給与収入だけでなく、退職金や不動産売却などによる所得が加わり、合計所得金額が2400万円を超えると対象になります。
12.7 Q. 基礎控除は自分で申告しないと受けられませんか。
A. 申告は不要です。合計所得金額の条件を満たしていれば、年末調整や確定申告の際に自動的に適用されます。
12.8 Q. 住民税非課税世帯の判定にも基礎控除は関係しますか。
A. 直接の計算式は別ですが、いずれも「一定の所得までは税負担を求めない」という考え方に基づく仕組みという点では共通しています。
参考資料
齊藤 慧
