毎年9月以降、日本年金機構から「扶養親族等申告書」のご案内が届きます(※前年に電子申請した方やマイナポータル連携済みの方には、紙の封筒ではなくスマホ等にお知らせが届きます)。
「毎年届くけれど正直よくわからない」「紙の封筒が来ないから自分は関係ないの?」とお悩みの方もいるかもしれません。
この記事では、扶養親族等申告書を提出しないとどうなるのか、提出が必要な人・不要な人の見分け方、紙とスマホそれぞれの提出方法、そして期限を過ぎてしまった場合の対処法まで分かりやすく整理します。
1. 提出しないとどうなる?結論は「年金の手取りが減る可能性がある」
まずは、扶養親族等申告書を提出しなかった場合に何が起こるのかを整理しておきましょう。結論からいうと、年金の支給が止まることはありませんが、年金から天引きされる所得税が増え、手取りが減ってしまう可能性があります。
1.1 年金の支給そのものが止まるわけではない
「難しそうな書類を放置してしまった」という場合でも、それだけを理由に老齢年金の支給が止まることはありません。この点はまず安心してよいポイントです。
1.2 配偶者控除や障害者控除が反映されず、所得税が高くなる
年金から源泉徴収される所得税は、年金の支払額から社会保険料や各種控除額を差し引いたうえで税率をかけて計算されます。扶養親族等申告書を提出すると、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などがこの計算に反映されますが、提出しなかった場合は、これらの控除がないものとして所得税が計算されてしまいます。
該当する控除の種類や人数が多いほど、提出の有無による税額の差は大きくなります。その結果、2カ月に一度振り込まれる年金の手取り額が、本来より少なくなってしまうのです。
2. あなたはどっち?「提出が必要な人」と「不要な人」の違い
扶養親族等申告書が届いても、実は全員が提出しなければならないわけではありません。ご自身がどちらに当てはまるか、以下で確認してみましょう。
2.1 提出が必要な人(出さないと損をする人)
次のいずれかに当てはまる人は、提出することで所得税が軽くなる可能性があります。
- 配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる配偶者がいる人
- 扶養控除の対象となる親族がいる人
- 本人や家族が障害者控除の対象になる人
- 本人が寡婦控除・ひとり親控除の対象になる人
2.2 提出しなくても影響がない人(出さなくてよい人)
一方で、次に当てはまる人は、扶養親族等申告書を提出しなくても税額に差は生じません。
- 一人暮らしなど、配偶者や扶養親族がいない人
- 本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除のいずれにも該当しない人
年金から源泉徴収される所得税には、提出の有無にかかわらず基礎控除が差し引かれる仕組みになっています。上記に当てはまり、配偶者控除や障害者控除などの対象がない人は、基礎控除だけが自動的に適用されるため、扶養親族等申告書を提出してもしなくても税額は変わりません。
なお、扶養親族等申告書は、住民税の課税対象となる可能性がある年金額の人に送られてくる書類です。目安として、令和9年分は65歳未満で年金額98万円以上、65歳以上で148万円以上の老齢年金を受け取っている人が対象となります。届いたからといって必ず提出が必要というわけではなく、あくまで配偶者控除などの対象があるかどうかで判断しましょう。
封書が届かないからといって対象外とは限らないため、心当たりのある方はスマートフォンでマイナポータルの通知を確認し、案内が来ていればそのまま電子申請で手続きを済ませてしまうのがおすすめです。
