3. 書き方のポイントと注意すべき罠
提出が必要だとわかったら、次は書き方です。特に間違えやすい2つのポイントを確認しておきましょう。
3.1 マイナンバーの記入は必須項目、ただし未記載でも受理はされる
マイナンバー(個人番号)は、法令で定められた扶養親族等申告書の記載事項のため、できる限り記入することが求められています。ただし、記入がなかったというだけの理由で申告書が受理されなかったり、内容が無効になったりすることはありません。記入がない場合、日本年金機構から後日連絡が入ることがあるため、できるだけ正確に記入しておくとやり取りの手間を省けます。
3.2 「前年と変わっていない」人も、毎年の提出が欠かせない
前年に扶養親族等申告書を提出した人には、あらかじめ前年の申告内容が印字された用紙が送られてきます。内容に変更がなければ、「ア.前年から『変更なし』で申告します」という欄に丸をつけて氏名を書くだけで済む、簡単な仕組みが用意されています。
ただし、この場合であっても、申告書そのものを提出するという行為は毎年必要です。「去年から状況は変わっていないから今年は出さなくていい」と思い込んで放置してしまうと、その年は未提出として扱われ、控除が反映されないまま所得税が源泉徴収されてしまいます。
4. 期限が過ぎてしまった・出し忘れた場合の対処法
「気づいたら期限を過ぎていた」という場合でも、まだ対処する方法は残っています。
4.1 期限後でも、気づいた時点ですぐに提出を
提出期限を過ぎてしまった場合、一旦は控除がない状態で所得税が源泉徴収されます。しかし、期限を過ぎていても、気づいた時点ですみやかに提出すれば、さかのぼって所得税額を再計算してもらえます。「もう間に合わない」とあきらめず、まずは提出することが大切です。
4.2 確定申告をすれば、払いすぎた所得税は還付される
扶養親族等申告書を出し忘れたまま年が明けてしまった場合でも、翌年の確定申告で配偶者控除や扶養控除などを申告すれば、源泉徴収され過ぎていた所得税の還付を受けられます。扶養親族等申告書の提出は、確定申告の手間を省くための仕組みという位置づけでもあるため、出し忘れてしまっても控除そのものを受けられなくなるわけではありません。
5. まとめ
配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの対象になる家族がいる人は、扶養親族等申告書を期限内に提出することで、年金から天引きされる所得税を抑えられます。一方、対象になる家族がいない人は、提出しなくても税額は変わりません。
書類が届いたら、まず中身を確認し、自分が提出の必要な人かどうかを見極めましょう。もし提出を忘れてしまっても、気づいた時点ですぐに提出するか、翌年の確定申告で払いすぎた税金を取り戻すことができます。難しそうだからと開けずにしまい込まず、まずは確認するところから始めてみてください。
参考資料
- 日本年金機構「令和9年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の紙の提出方法」
- 日本年金機構「日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出しなかった場合はどうなるのですか。」
- 日本年金機構「日本年金機構から扶養親族等申告書が送付されてきましたが、必ず申告書の提出は必要なのでしょうか。」
- 日本年金機構「日本年金機構へ提出する扶養親族等申告書の提出期限がすぎてしまった場合、どうすればいいですか。」
- 日本年金機構「日本年金機構へ扶養親族等申告書を、個人番号(マイナンバー)を記載しないで提出した場合はどうなるのですか。」
- 国税庁「A2-6 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」
和田 直子
