3. 【働くシニア】「年金+パート収入」いくらまでが非課税?モデルケースで確認
ここからは、前章に続いて東京23区の基準を例に、モデルケースから「年金+パート収入」がいくらであれば非課税に該当するのかを計算してみます。
《モデルケース》
- 65歳以上の単身世帯
- 東京23区在住
- 収入は年金110万円のみ
「(年金収入−公的年金等控除)+(パート収入−給与所得控除)」の合計所得金額が非課税の所得基準額以下であれば、非課税をキープできます。
つまり、「年金をもらいながら非課税をキープできるパート収入の上限」は、所得基準額から年金所得を差し引くことで求められます。
- 年金収入から公的年金等控除を差し引いた「年金所得」を求める
- 非課税になる所得基準額を確認する(家族構成や自治体により異なる)
- 「2」の基準額から「1」の年金所得を差し引き、パート収入に充てられる「給与所得」の上限を求める
- 3で求めた給与所得の上限に給与所得控除を足し、「パート収入」の上限を求める
モデルケースを当てはめた場合、結果は以下のとおりです。
- 年金収入110万円−公的年金等控除110万円(※1)=「年金所得0円」
- 東京23区・単身のため、非課税になる所得の基準は「45万円」
- 45万円−0円=45万円
- 45万円+給与所得控除65万円(※2)=110万円
(※1)65歳以上・公的年金等以外の所得が1000万円以下・年金収入330万円未満の場合
(※2)給与収入190万円以下の場合
このケースでは、パート収入が年間110万円までであれば非課税をキープできることが分かります。
3.1 給与所得控除は「65万円→69万円」に引き上げられる
今後、給与所得控除の最低保証額は65万円から69万円に引き上げられます。
また、2027年度・2028年度には5万円が加算され、最低保障額が74万円になります。
先に挙げたモデルケースに当てはめると、2027年度・2028年度にはそれまでよりも給与所得控除が65万円から9万円引き上げられるため、非課税をキープできるパート収入の上限も9万円アップする計算です。
なお、2027年度分は2026年中の所得、2028年度分は2027年中の所得をもとに判定されるため、収入を非課税ボーダーラインまでに抑えたい人は、改めて「いつ・いくらまで稼いでよいのか」を確認しておきましょう。
さらに、2029年度からは5万円の加算がなくなり、最低保証額は69万円となる点にも注意が必要です。
4. 《元銀行員のアドバイス》「いくらまで働く?」は目的から考える
年金を受け取りながらパートなどで働く場合、非課税ラインを意識して収入を調整すべきかどうかは、それぞれの家計状況によっても異なります。
そこで大切なのが、「何のために働くのか」を整理することです。
たとえば、毎月の生活費のために働くのであれば、「月にいくらパート収入が必要なのか」が重要なポイントになります。
中には、税金がかかってもしっかりと収入を確保することで、生活に余裕が生まれる人もいるかもしれません。
一方で、旅行や趣味など生活費以外に使うお金のために働く人や、健康維持、社会とのつながり作りを目的として働く人もいるでしょう。
その場合はパート収入を税負担がかからない範囲に調整することで、家計への負担を抑えられます。
まずは「何のために働くのか」「月にいくら収入を確保したいのか」を明確にして、それぞれに合った収入ラインを見つけましょう。
5. おわりに
住民税非課税世帯とは、世帯の全員が「住民税非課税」に該当する世帯のことです。
非課税に該当する所得基準は地域により異なるため、まずはお住まいの地域の情報を確認してみてください。
また、住民税非課税世帯に該当する場合、国や自治体のさまざまな支援・優遇措置を受けられます。
特に生活費のために働いている人は、非課税を維持するかどうかを考える際、税負担だけでなく利用できる支援の内容までを含めて検討することが重要です。
参考資料
- 総務省統計局「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」
- 総務省「個人住民税」
- 東京都主税局「個人住民税|暮らしと税金」
- 国税庁「高齢者と税(年金と税)」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 大阪市「令和9年度から実施される市民税・府民税の税制改正について」
池田 夕華