厚生年金の家族手当にあたる「加給年金」は、配偶者が65歳になると打ち切られますが、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が一生涯上乗せされます。対象となるのは大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた方で、年齢が若いほど加算額は少なくなります。本記事では、この仕組みや対象者の要件、公的年金の構造について詳しく解説します。
この記事のポイント
- 配偶者が65歳になると加給年金額は打ち切られ、その配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算がつく
- 対象になるのは大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた方で、昭和41年4月2日以後生まれはゼロ
- 額は年24万3100円から1万6335円までで、年齢が若くなるごとに減額される
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次のページでは、公的年金の2階建て構造を図で紹介。合わせて厚生年金で月額15万円以上を受け取る人の割合も説明します!