4. 保有できるのは個人に限定されている

名前のとおり、購入できる相手が決まっています。

4.1 「個人」とは自然人を指す

財務省によると、個人向け国債を保有することができる個人とは自然人を指します。マンションの管理組合などの人格なき社団等は個人に含まれないため、保有することができません。

個人の国債保有を促進するために導入された商品で、原則として個人だけが保有できる仕組みです。

4.2 信託銀行等は例外として保有できる

例外も定められています。特定贈与信託の受託者である信託銀行および信託業務を営む金融機関は、例外として保有することができます。

財務省は、平成19年7月から特定贈与信託の受託者である信託銀行および信託業務を営む金融機関も保有できるようになったとしています。

5. 券面が発行されないペーパーレスの国債になっている

購入しても証書は届きません。管理のしかたを確認します。

5.1 振替口座に記載または記録して管理される

財務省によると、平成15年1月27日以降に発行される国債は「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき発行されます。この法律に基づき発行される国債を振替国債といいます。

振替国債は券面が発行されないペーパーレスの国債で、金融機関に開設する国債の振替口座に記載または記録することによって管理されます。

5.2 保有額は取引残高報告書や通帳等で確認する

保有していることの確認方法も示されています。国債の売買取引をした場合には、金融機関が発行する取引残高報告書や通帳等で保有額を確認できるとされています。

財務省は、金融機関によって取り扱いが異なるため詳しくは金融機関に尋ねるよう案内しています。

6. 取扱機関を変えることもできる

購入したあとの手続きについても定めがあります。

6.1 別の取扱機関の口座へ振替できる

財務省は、すでに口座を開設している取扱機関で手続きをすれば、別の取扱機関の口座へ振替をすることができるとしています。

ただし振り替える先の取扱機関に、あらかじめ口座を開設しておく必要があります。

6.2 購入は証券会社や銀行等でできる

取扱機関は、証券会社、銀行等の金融機関です。取り扱っている金融機関の一覧は財務省のウェブサイトに掲載されています。

口座の開設や振替の手順は金融機関ごとに違いますので、申し込む前に取引先へ確認しておくと手続きが進めやすくなります。

7. 個人向け国債は毎月発行され、募集ごとに条件が決まる

個人向け国債の発行頻度は変動10年・固定5年・固定3年のいずれも毎月(年12回)です。最低額面金額は1万円で、募集の価格は額面金額100円につき100円です。

利率は募集ごとに決まり、募集開始日の前営業日から財務省ホームページで確認できます。変動10年の第199回の基準金利は令和8年10月7日、第200回は令和8年11月6日に発表される予定です。

保有できるのは個人に限定され、券面が発行されないペーパーレスの国債として振替口座で管理されます。毎月発行される商品ですので、その月の条件を確かめてから判断できます。

参考資料

和田 直子