老齢厚生年金を受け取れるのは、原則として65歳からです。
ただし一定の要件を満たす人は、65歳になるまでの間に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。
対象は男性が昭和36年4月1日以前、女性が昭和41年4月1日以前に生まれた方です。厚生年金保険等に1年以上加入していたことなども条件になります。
この記事では、特別支給の老齢厚生年金の要件と、公的年金の2層構造、厚生年金と国民年金の平均月額、受給額の分布について解説します。
1. 65歳より前に年金を受け取れる人がいる
老齢厚生年金は原則65歳からですが、それより前に受け取れる仕組みがあります。
日本年金機構によると、昭和60年の法律改正により厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。この引き上げを段階的に、スムーズに進めるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
つまり、経過措置としての制度ということになります。
1.1 受け取るための4つの要件
対象になるかどうかは、生年月日と加入期間で決まります。
要件は、男性の場合は昭和36年4月1日以前に生まれたこと、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれたこと、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること、厚生年金保険等に1年以上加入していたこと、そして生年月日に応じた受給開始年齢に達していることの4つです。
これらのすべてを満たしている必要があります。共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は、男性と同じになると注記されています。
1.2 44年以上加入していた人などの特例
昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以後に生まれた方でも、次のいずれかに該当する場合は特例として、報酬比例部分の受給開始年齢から報酬比例部分と定額部分を合わせた「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
1つ目は厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方(長期加入者の特例)、2つ目は障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出た方(障害者の特例)で、いずれも厚生年金保険の被保険者資格を喪失している(退職している)ときに限られます
なお、厚生年金保険に加入して働き続けている間は特例の適用外となるほか、報酬額によっては年金が支給停止となる場合もあります。自分が対象になるかどうかは、ねんきん定期便などで加入期間を確認したうえで、年金事務所等に相談してみてください。
なお、公的年金の仕組みや平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
2. 国民年金と厚生年金、2層になった年金制度
公的年金の基本的な仕組みの詳細は、LIMOの記事「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」から要点を引用して確認します。
公的年金制度は、しばしば「2階建て構造」に例えられます。これは、日本の年金制度が「1階」の国民年金(基礎年金)と、「2階」の厚生年金という2つの制度で構成されているためです。1階部分の国民年金は、原則として日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入対象で、保険料は所得にかかわらず一律(2026年度は月額1万7920円)。保険料を40年間(480カ月)すべて納付すると、満額(2026年度は月額7万608円)を受け取ることができます。2階部分の厚生年金は、会社員や公務員のほか、パートタイマーなどで特定適用事業所に勤務し一定の要件を満たす人が国民年金に上乗せして加入します。保険料は収入に応じて変動し、受給額は加入していた期間や納付した保険料額によって個人差が生じます。
出所:LIMO「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」

