国民年金の保険料は、子育ての時期にも同じ額がかかります。

その負担について、令和8年10月から新しい免除の仕組みが始まります。国民年金保険料の育児免除制度です。

日本年金機構によると、対象は子を養育する第1号被保険者の実父母・養父母で、所得制限はありません。免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の額に反映されます。

この記事では、育児免除で保険料が免除される期間と満たすべき要件を確認したうえで、2026年度の年金額と受給権者の平均月額を見ていきます。

1. 令和8年10月から始まる、国民年金保険料の育児免除

国民年金の第1号被保険者は、自営業者や農業者、学生、無職の方などです。保険料は所得にかかわらず一律で、令和8年度は月額1万7920円となっています。

日本年金機構によると、令和8年10月から、この保険料について育児免除制度が始まります。

1.1 免除される期間は、実母と実父・養父母で違う

免除の長さは立場によって分かれます。

実母の場合は、産前産後免除の期間に引き続く最大9か月間です。(産前産後免除と合わせて最大13か月間)

実父または養父母の場合は、子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間です。

1.2 満たす必要がある要件と、対象になる子

免除を受けるには、養育の要件を満たす必要があります。

子と身分(親子)関係が継続していることと、子と同一住所であることの両方です。住所が別になっている場合は要件を満たしません。

対象になる子は、法律上の親子関係がある実子・養子のほか、特別養子縁組の監護中の子、養子縁組里親に委託されている要保護児童です。

実母は産前産後に続く9か月、実父・養父母は子が1歳になるまでの最大12か月。所得制限はない1/4

令和8年10月から始まる国民年金保険料の育児免除制度で、実母と実父・養父母それぞれの免除期間と養育要件を示した図

出所:日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」をもとにLIMO編集部作成

1.3 所得制限はなく、年金額は減らない

保険料の免除には、年金額が目減りするものもあります。

ただし育児免除については、所得に関係なく免除されるうえ、免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

育児免除の期間中も、付加保険料の月額400円は納付できます。

なお、会社員などの第2号被保険者と、扶養されている配偶者である第3号被保険者は対象になりません。制度開始の時点ですでに子を養育している場合、免除の対象になるのは令和8年10月1日以降の期間です。

なお、公的年金の仕組みや2026年度の年金額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

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2. 公的年金を1階と2階に分けて見る

公的年金の基本的な仕組みの中身は、LIMOの記事「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」から引用して押さえておきます。

公的年金制度は、しばしば「2階建て構造」に例えられます。これは、日本の年金制度が「1階」の国民年金(基礎年金)と、「2階」の厚生年金という2つの制度で構成されているためです。1階部分の国民年金は、原則として日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入対象で、保険料は所得にかかわらず一律(2026年度は月額1万7920円)。保険料を40年間(480カ月)すべて納付すると、満額(2026年度は月額7万608円)を受け取ることができます。2階部分の厚生年金は、会社員や公務員のほか、パートタイマーなどで特定適用事業所に勤務し一定の要件を満たす人が国民年金に上乗せして加入します。保険料は収入に応じて変動し、受給額は加入していた期間や納付した保険料額によって個人差が生じます。

出所:LIMO「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」