【厚生年金】月30万円以上を受け取る人は0.1%。共働き世帯が増え「第3号被保険者」は5年連続減少へ 収入が下がる時期に積立を「止める」「下げて続ける」で20年後はどう違う? 2026.09.05 04:51 公開 執筆者長井 祐人 厚生労働省が公表した令和6年度の統計では、会社員などに扶養される配偶者にあたる「第3号被保険者」が5年連続で減りました。令和6年度末で約641万人、うち女性は約628万人で前年度から6.7%減っています。共働きという形が広がってきたことの表れでもあります。厚生年金を実際にどれくらい受け取っているのか、第3号被保険者の減少と共働き世帯の広がり、家庭内の育児・家事分担の現状を順に確認していきます。 この記事のポイント 厚生年金(国民年金部分を含む)で「月30万円以上」を受け取る人は全体の0.1%ほど。平均年金月額は男女全体で15万289円 第3号被保険者は令和6年度末で約641万人。女性は約628万人で前年度から6.7%減り、5年連続の減少となった 6歳未満の子どもがいる家庭の家事・育児時間は、夫が1日1時間54分、妻が7時間28分で約4倍の差 記事の続きを読む 1/3 出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」 Check! 次のページでは、収入の見通しが立たないうちは老後資金の準備に踏み出しにくいという、30歳代の方に多いご相談を取り上げます。「やめるか、続けるか」の二択で考えないための金額の下げ方、値動きに慣れていく順番、余裕ができてから広げていく進め方。ファイナンシャルアドバイザーの回答とあわせて確認していきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【2026年10月】「年収106万円の壁」が撤廃予定。週20時間で社会保険に加入し、標準報酬月額8.8万円なら本人負担の保険料はいくらになるのか 厚生労働省の「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」によると、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人は賃金にかかわらず社会保険の加入対象になります。この記事では、2026年10月に何が変わって何が変わらないのか、加入後の保険料と将来の年金額について確認していきます。 【年金生活者支援給付金】9月1日から請求書が届きます。日本年金機構が8月31日に公表した「処理に1〜2週間」の見通しと、自治体システムの約3割が移行途上という背景 日本年金機構は2026年8月31日、各地方公共団体のシステム更改等にともない、年金請求書等の審査に必要な住民票情報・所得情報の確認に時間を要する場合があると公表しました。処理期間は通常より1〜2週間程度要することが考えられるとされています。9月1日からは年金生活者支援給付金の請求書が順次届きます。老齢の給付金は3つの支給要件のうち2つが市区町村の情報に頼っており、判定に同じ情報が使われます。 【厚生年金】平均は月15万289円、でも人数がいちばん多いのは「月10万円台」。9月に切り替わる標準報酬月額から将来の受給額を逆算するとどうなる? 月収30万円で40年働いても平均に届かない試算をFAが解説 厚生年金の平均年金月額は15万289円。ただし人数がいちばん多いのは月10万円台で、月15万円未満が約50.2%を占めます。2026年度の改定額と分布から受給額の実態を確認します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #厚生年金 #国民年金 #年金月額 #公的年金