生活保護の扶助は8種類ありますが、それぞれ何が範囲に入るのかまでは知られていません。
これは生活保護法の第11条から第18条に、扶助ごとに書き出されています。たとえば葬祭扶助であれば、検案から納骨までが列挙されています。
この記事では、生活保護法の条文をもとに8つの扶助の範囲を確認していきます。
1. 生活保護の扶助は8種類で、単給でも併給でもよい
まず、第11条の全体像から確認します。
1.1 8つの扶助が並んでいる
生活保護法第11条第1項は、保護の種類として生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つを挙げています。
1.2 組み合わせて受けることもできる
第2項は、前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給または併給として行われると定めています。
1つだけ受けることも、複数を組み合わせて受けることもできるということです。医療費だけが必要な場合と、生活費も住まいも必要な場合とで、形が変わります。
2. 生活保護の生活・教育・住宅扶助は日常の必要が範囲
次に、扶助ごとの中身を見ていきます。
2.1 生活扶助は衣食と移送
第12条の生活扶助は、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものと、移送が範囲です。
第13条の教育扶助は、義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品、義務教育に伴つて必要な通学用品、学校給食その他義務教育に伴つて必要なものの3つが挙げられています。
2.2 住宅扶助は住居と補修
第14条の住宅扶助は、住居と、補修その他住宅の維持のために必要なものが範囲です。家賃だけでなく、住まいを保つための費用も含まれる書き方になっています。
扶助の名前だけでは、何が対象になるのか見当がつきません。条文には項目が列挙されていますので、そこまで見ておくと相談の場で話が早くなります。
