【新NISA】海外転勤で出国しても非課税は続けられる。出国の前日までに出す「継続適用届出書」と5年という区切り ただし出国中に新たな買付けはできません 2026.09.06 16:06 公開 執筆者熊谷 良子 海外転勤が決まった際、NISA口座を放置すると非課税のメリットを失うリスクがあります。転任命令などのやむを得ない事由であれば、出国前日までに「継続適用届出書」を金融機関へ提出することで、保有資産の非課税維持が可能です。ただし、出国中の新規買い付けはできず、最長5年の帰国期日を過ぎると口座は廃止されます。出国前と帰国後の必要書類や対応の可否について、事前に口座がある金融機関へ確認しておきましょう。 この記事のポイント 転任の命令等による一時的な出国なら、あらかじめ継続適用届出書を提出することで非課税の適用を続けられる 出国までにNISA口座へ受け入れた上場株式等は非課税のままだが、出国中に取得したものは受け入れられない 継続適用届出書を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに帰国届出書を出さないと、NISA口座は廃止される 記事の続きを読む 1/2 出所:金融庁「よくある質問:NISA特設ウェブサイト」および国税庁の資料をもとにLIMO編集部作成 Check! 次ページでは、出国の前後で変わるNISA口座の具体的なルールと注意点をわかりやすく解説します。事前手続きで保有資産の非課税は継続できますが、海外滞在中の新規買付はストップします。さらに、帰国時の手続きを怠ると口座自体が廃止される「最長5年の期限ルール」も存在するため、渡航前に必ず全体像を押さえましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【NISA】金融機関の変更は年単位、届出書の提出は前年10月1日から9月30日まで。その年に買付けがあると変更できない理由 NISA口座の金融機関変更は年単位。届出書の提出は前年10月1日から9月30日まで、その年に買付けがあると変更不可。2段階の手続きと注意点を国税庁の資料から解説。 【新NISA】つみたて投資枠で買えるのは363本だけ。インデックス投信選びで避けたい5つのこと つみたて投資枠の対象商品は2026年8月18日時点で363本です。内訳と、インデックス投信を選ぶときに避けたいコストの確認漏れや集中投資など5つのポイントを確認します。 「NISA口座なのに配当金から税金が引かれたのはナゼ?」→受け取り時に自動課税されてしまう盲点と正しい設定 NISA口座の配当金を非課税にするには株式数比例配分方式の選択が必要です。損失がないものとみなされる仕組みと、確認する場所も見ていきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #新NISA #非課税 #転勤