児童手当の次の支給は10月です。夏の出費が続いたあとだけに、待っているご家庭も多いのではないでしょうか。
ただ、この10月に振り込まれるのは10月分ではありません。ここを取り違えていると、金額を見たときに「思っていたのと違う」となりがちです。
今回はこども家庭庁の資料をもとに、次の支給で何月分が入るのか、何歳までもらえるのか、いくらもらえるのかを、順に整理していきましょう。
- 支払期月は年6回(偶数月)で、各前月までの2カ月分を支払。10月に振り込まれるのは8月分と9月分
- 支給対象は高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)。所得制限はなし
- 月額は3歳未満が1万5000円、3歳〜高校生年代が1万円。第3子以降はいずれも3万円だが注意点も
1. 児童手当の次の支給は10月。振り込まれるのは「8月分と9月分」
まず、時期の話からです。こども家庭庁「児童手当制度のご案内」によると、児童手当は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給するとされています。
年6回、2カ月に1度のペースです。この「それぞれの前月分まで」という書き方が、少し分かりにくいところだと思います。
順に読み解きます。10月の支給であれば、その前月は9月です。そして2カ月分ですから、8月分と9月分が対象になります。
つまり10月に振り込まれるのは、10月分ではありません。すでに過ぎた8月と9月の分がまとめて入る、という仕組みです。この点は、家計の見通しを立てるときに効いてきます。
なお、この支払回数は2024年(令和6年)10月から変わったものです。それ以前は年3回でしたが、こども家庭庁の資料によると、抜本的拡充の一環として支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とする見直しが行われました。
回数が増えたぶん、1回あたりの金額は小さくなりました。まとめて入る額は減っても、家計に入る間隔は短くなったということです。
この見直しは、こども未来戦略にもとづく抜本的拡充の一部として行われたものです。ほかにも変わった点があるので、次にみていきます。
2. 何歳までもらえるのか。「18歳到達後の最初の年度末まで」の意味
次に、対象になる年齢です。こども家庭庁の資料によると、支給対象は高校生年代までの国内に住所を有する児童で、具体的には18歳到達後の最初の年度末までとされています。
ここも読み方を確認しておきます。18歳の誕生日で終わるのではありません。その誕生日を迎えたあと、最初にやってくる年度末までが対象です。
年度末とは3月31日のことですから、多くのお子さんにとっては高校を卒業する年の3月31日がその日にあたります。早生まれでも遅生まれでも、同じ学年なら終わる時期は同じになる、という設計です。
この「高校生年代まで」という範囲も、2024年(令和6年)10月からの拡充で変わった部分です。それ以前は中学校修了までが対象でした。
高校の3年間が新しく加わった形になります。教育費が重くなる時期に手当が続くようになった、という見方もできます。
あわせて、所得制限も撤廃されています。こども家庭庁の資料には「所得制限なし」と明記されており、以前は所得によって減額や対象外となっていた世帯も、いまは対象になります。受給資格者は、監護生計要件を満たす父母等です。
なお、お子さんが生まれたときや他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する申請が必要です。期限は出生の日の翌日から15日以内とされています。
3. いくらもらえるのか。3歳を境に金額が変わる
そして金額です。児童手当の月額は、こどもの年齢と、何番目の子かによって決まります。
図の上段が3歳未満、下段が3歳から高校生年代までです。第1子・第2子の場合、3歳未満は月1万5000円、3歳から高校生年代までは月1万円となっています。
第3子以降は年齢にかかわらず月3万円です。3歳を過ぎても金額が下がらない点が、第1子・第2子とは異なります。
ここで見落とされやすいのが、第1子・第2子は3歳を境に月5000円下がるということです。区切りも細かく決められています。0歳から3歳未満と、3歳以降は3歳の誕生日の属する月の翌月から18歳到達後の最初の年度末までです。
誕生月によって切り替わる時期が違ってきますので、下のお子さんが3歳を迎える年は、家計の前提を一度見直しておくとよさそうです。
4. 第3子以降は3万円だが、上の子の年齢など注意点まとめ
第3子以降の3万円について、もう少し詳しくみておきます。ここには、対象年齢とは別の注意点があります。
こども家庭庁の資料によると、多子加算のカウント方法として、上の子が22歳年度末まで、かつ親等の経済的負担がある場合をカウント対象とするとされています。
手当そのものは高校生年代までしか出ませんが、「第3子以降にあたるかどうか」の判定が上記となっています。
そのため、たとえば第1子が25歳の場合、17歳の3人目の子がいても、児童手当の「第3子以降」の金額の対象とはなりません。
家庭の状況によって分かれる部分ですので、ご自身の世帯が該当するかどうかは確認をしてみたり、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。家庭の状況により、何歳まで第3子となるかは早くから確認しておきたいポイントです。
5. まとめにかえて
今回は、児童手当の支給時期と対象年齢、金額をみてきました。支払期月は年6回の偶数月で、各前月までの2カ月分が支払われます。
ですから10月に振り込まれるのは、10月分ではなく8月分と9月分です。次の支給を待っている方は、この点を押さえておくと金額の見当がつけやすくなります。
対象は高校生年代まで、つまり18歳到達後の最初の年度末までです。所得制限はありません。中学校修了までだった時期と比べると、高校の3年間が加わった形になります。
金額は第1子・第2子が3歳未満で月1万5000円、3歳からは月1万円。第3子以降は年齢にかかわらず月3万円です。3歳を境に月5000円下がる点は、覚えておきたいところです。
そして第3子以降を数えるときは、上の子の年齢と親などの経済負担を確認する必要があります。
制度の適用や第3子以降の判定は、家庭の状況によって変わります。この記事だけで確定できるものではありませんので、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
6. 元証券会社社員の執筆者コメント
参考資料
宮野 茉莉子
