5. 【老齢年金生活者支援給付金】納付180月+4分の3免除300月なら月9463円
給付金の計算では、納めた期間と免除された期間に別々の単価が当てられます。令和8年度の単価は納付済期間が月5620円、全額免除・4分の3免除・半額免除の期間が月1万1768円、4分の1免除の期間が月5884円です。
今回の4分の3免除は単価1万1768円のグループに入ります。300月分では7355円の上乗せになります。
5.1 納付180月+4分の3免除300月の内訳は月9463円
- 納付済期間分:5620円×180月÷480=2108円
- 免除期間分:1万1768円×300月÷480=7355円
- 合計:月額9463円
- 年額:11万3556円
- 40年フル納付(月5620円)との比較:40年フル納付の月5620円を3843円上回ります
※金額は円未満を四捨五入しました。なお全額免除も4分の3免除も半額免除も単価は1万1768円で共通のため、どの区分でも給付金は同額になります。本ケースは5620円×180÷480=2108円と1万1768円×300÷480=7355円の合算です。
免除期間の単価は納付済期間のおよそ2.1倍です。免除期間が長いこのケースでは、40年フルに納めた場合よりも給付金が多くなります。
この9463円という金額は、年金生活者支援給付金だけを取り出したものです。4分の3免除の300月分は老齢基礎年金の計算でも減額されるため、年金と給付金を合わせた総額でみれば納付済期間が長いほうが有利になります。
5.2 【追納したら】4分の3免除の300月を納付済に変えると月5620円になる
4分の3免除の300月を追納して納付済期間に変えると納付480月となり、給付金は月9463円から5620円へ下がります。減る幅は月3843円、年額で4万6116円です。追納したのに給付金は少なくなるという結果です。
ただし給付金だけで判断するのは危険です。4分の3免除の期間は老齢基礎年金の計算でも減額されており、追納すればその期間が満額の計算に変わります。老齢基礎年金の増加分は給付金の減少分を上回るのが通常です。
免除期間の追納には10年という期限があります。まずはねんきんネットで、どの月がどの区分になっているかを確かめてみてください。今回の4分の3免除300月が追納の対象になるかどうかも、あわせて確認しておきたいところです。
6. 年金生活者支援給付金の所得基準は老齢と障害・遺族で大きく違う
年金生活者支援給付金の所得の線引きは、老齢が前年の年金収入等80万9000円以下、障害と遺族が前年の所得479万4000円以下です。障害と遺族の基準は扶養親族等の数に応じて上がります。
老齢はさらに、65歳以上であることと同一世帯全員の市町村民税非課税という2つを満たす必要があります。どの判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
2026年度の月額は老齢の基準額5620円、障害1級7025円・2級5620円、遺族5620円で、前年度から+3.2%の改定となりました。増額は6月支給分の「4・5月分」から反映されます。自分がどの基準で見られるのか迷うときは、年金事務所へ相談してみてください。
参考資料
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
- 日本年金機構「令和8年度の年金額および年金生活者支援給付金支給金額の改定について」
齊藤 慧