年金生活者支援給付金は、通帳に記載されるのが2か月に1度です。月額でいくらという説明を見ても、実際の振込額とすぐには結びつかないのではないでしょうか。
日本年金機構は、この給付金について「原則、偶数月の中旬に2カ月分(前月および前々月)を年金と同じ受取口座に年金とは別途お支払いします」としています。令和8年度の給付基準額は月5620円です。
この記事では、夫婦2人が受け取る場合の金額を、保険料の納付と免除の組み合わせごとにパターン分けして見ていきます。
なお、本記事は一部以下から引用しています。
1. 年金生活者支援給付金は偶数月に2か月分がまとめて振り込まれる
金額の話に入る前に、振込のタイミングを押さえておきます。ここを取り違えると、月額の数字と通帳の数字が合わなくなります。
1.1 年金とは別に振り込まれる
日本年金機構は、支払いについて「原則、偶数月の中旬に2カ月分(前月および前々月)を年金と同じ受取口座に年金とは別途お支払いします」と説明しています。
受取口座は年金と同じですが、振込は年金とは分けて行われます。通帳には年金の入金と給付金の入金が別々に記載されることになります。
したがって、月額5620円の人であれば、1回の振込額は2か月分の1万1240円です。
1.2 月額は2つの計算式の合計で決まる
老齢年金生活者支援給付金の月額は、次の2つを足した金額です。日本年金機構が示している計算式をそのまま挙げます。
1つ目が「5620円×保険料納付済期間÷480月」、2つ目が「1万1768円×保険料免除期間÷480月」です。1万1768円という単価は、昭和31年4月2日以後に生まれた方で、保険料の全額免除・4分の3免除・半額免除を受けていた期間に適用されます。
ここで注目したいのが単価の差です。納付済期間の5620円に対して、免除期間は1万1768円と、およそ2.1倍になっています。保険料を免除されていた期間があるほうが、給付金の額は大きくなるしくみです。
老齢年金生活者支援給付金の計算式。免除期間の単価は納付済期間の約2.1倍に設定されています。1/2
出所:LIMO編集部作成
2. 夫婦2人の受取額をパターン別に見る
それでは、夫婦2人がともに受給する場合の金額を組み合わせごとに計算してみます。以下はいずれも昭和31年4月2日以後に生まれ、被保険者月数480月として試算したものです。
2.1 パターン① 夫婦とも全期間が納付済
2人とも40年間すべて保険料を納めていた場合、給付金は1人あたり月5620円です。夫婦合計で月1万1240円、1回の振込では2万2480円になります。
2.2 パターン② 一方に免除期間がある
夫が全期間納付済、妻が納付済20年と全額免除20年という組み合わせで考えます。妻の給付金は、5620円×240月÷480月の2810円と、1万1768円×240月÷480月の5884円を足して8694円です。
夫婦合計は月1万4314円、1回の振込では2万8628円となります。
2.3 パターン③ 夫婦とも半分が免除期間
2人とも納付済20年・全額免除20年であれば、1人あたり8694円です。夫婦合計は月1万7388円、1回の振込では3万4776円になります。
2.4 パターン④ 夫婦とも全期間が全額免除
2人とも40年間すべて全額免除だった場合、1人あたり月1万1768円です。夫婦合計は月2万3536円、1回の振込では4万7072円と、パターン①の2倍を超えます。
夫婦2人が受け取る場合の給付金額。納付と免除の組み合わせによって1回の振込額は2万2480円から4万7072円まで開きます。2/2
出所:LIMO編集部作成
免除期間のほうが単価が高いと聞くと、意外に感じる方が多いと思います。ただ、これは給付金だけを切り取った話です。年金本体を含めた受取総額で見ると、印象が変わります。

