4. 後期高齢者の「2割負担」、実は2025年9月末で軽減措置が終了していた

後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担は、所得に応じて1割・2割・3割の3段階に分かれています。

政府広報オンラインによると、2割負担となるのは、同じ世帯の被保険者に課税所得28万円以上の方がいて、かつ「年金収入とその他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上、2人以上世帯で合計320万円以上の場合です。それ以外は原則1割、課税所得145万円以上の現役並み所得者は3割となります。

2割負担の対象となった方の急激な負担増を抑えるため、2022年10月の見直しに合わせて、1カ月の外来医療費について1割負担時との差額を最大3000円に抑える「配慮措置」が導入されました。

この配慮措置は3年間の時限的な仕組みとして設計されており、2025年9月30日をもって終了し、2025年10月以降は2割負担の対象者に本来の負担額がそのまま適用されています。

  • 1割:現役並み所得者、2割該当者に該当しない方
  • 2割:一定以上の所得がある人:下記1、2の両方に該当する場合
    1. 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の人がいる
    2. 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。(1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上)
  • 3割:現役並み所得者
    • 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上のかたがいる場合(注)一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割又は2割になるケースがある

なお、自己負担増を緩和する特例措置は2025年9月末で終了しており、今後は2割負担となる人が増える可能性があります。

医療費の自己負担が増えれば、その分だけ貯蓄を取り崩すスピードも速くなります。老後資金を長持ちさせるためにも、自分がどの負担区分に該当するのかを定期的に確認しておくことが大切です。

5. 医療費が高額になったときの備え――高額療養費制度の「多数回該当」で負担はさらに軽くなる

配慮措置が終了したことで、2割負担の対象者は通院を重ねるほど窓口負担が積み重なりやすくなります。

そこで知っておきたいのが、高額療養費制度の「多数回該当」という仕組みです。

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」によると、直近12カ月以内に3回以上、1カ月の自己負担が上限額に達した場合、4回目以降は「多数回該当」として上限額そのものが下がります。70歳以上で年収約370万〜770万円の一般的な所得区分では、通常の上限額8万100円+α(医療費に応じた加算あり)が、多数回該当では4万4400円まで下がります。

また、入院や手術など高額な医療費が事前にわかっている場合は、「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関の窓口に提示することで、支払いそのものを上限額までに抑えることができます。

住民税非課税世帯や、年収約370万〜1160万円の方(現役並み所得区分Ⅰ・Ⅱ)は事前申請の対象となるため、加入している医療保険や市区町村の窓口で確認しておくと安心です。

高額療養費制度の負担限度額(70歳以上・1カ月あたり)

  • 年収約1160万円〜:本来25万2600円+α/多数回該当14万100円
  • 年収約770万〜1160万円:本来16万7400円+α/多数回該当9万3000円
  • 年収約370万〜770万円:本来8万100円+α/多数回該当4万4400円
  • 〜年収約370万円:本来5万7600円/多数回該当4万4400円
  • 住民税非課税世帯:多数回該当の適用対象外

6. まとめにかえて|長寿時代の家計と医療費、まず知っておきたいこと

75歳以降の暮らしは、年金だけでは毎月の生活費を数万円単位でカバーしきれないケースが少なくありません。

まずは総務省の「家計調査」やご自身・ご家族の年金額を確認し、平均像と実際の数字とのギャップを把握することが出発点になります。

医療費については、窓口負担の割合や高額療養費制度など公的な仕組みを正しく理解しておくことで、いざというときの負担を抑えられます。

制度の詳細や該当区分は個人の状況によって異なるため、正確な情報は厚生労働省や加入している医療保険、お住まいの市区町村の窓口で確認することをおすすめします。

7. 【筆者コメント】

熊谷 良子

75歳以降は通院や薬代がかさみやすく、1年間の医療費が家族全体で高額になることもあります。

国税庁によると、1年間に支払った医療費が10万円(総所得200万円未満の場合はその5%)を超えた分は、確定申告で「医療費控除」として所得から差し引くことができます(上限200万円)。

高額療養費制度で払い戻された分や保険金は差し引く必要がありますが、通院にかかる交通費や一部の市販薬も対象になる場合があります。

国税庁の見解では、離れて暮らす親であっても、その生活費や医療費を子が実質的に負担しているなど経済的な依存関係があれば「生計を一にする」とみなされ、親の医療費を子の医療費控除に合算できるケースもあります。

窓口負担の仕組みだけでなく、確定申告の医療費控除まで含めて把握しておくと、帰省のたびに実家の医療費を心配している方にとっても、家計への影響を一段と抑えられます。

レシートや通院記録は、日ごろから家族でまとめておくことをおすすめします。

参考資料