3組に1組が離婚するとも言われる現在、離婚は珍しいことではありません。最近では9月27日に法務省が、離婚後の「共同親権」制度導入の是非などを議論する研究会を年内に発足させると発表しています。近年増えている離婚理由、離婚の準備をする「離活」や「子連れ再婚」で注意したいことを紹介します。

「精神的な虐待」が理由の離婚が増えている

司法統計年報『平成29年度 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別』によると、夫および妻からの申し立て動機による婚姻事件数の上位3つは以下のようになっています(カッコ内は件数)。

【妻からの申し立て事由】
1位 性格が合わない(18,864)
2位 生活費を渡さない(13,820)
3位 精神的に虐待する(12,093)

【夫からの申し立て事由】
1位:性格が合わない(11,030)
2位:精神的に虐待する(3,626)
3位:その他(3,545)

「性格が合わない」という、いわば王道の理由が男女共に1位ですが、妻からの申し立て事由で目を引くのは、「精神的に虐待する」が3番目に多く、「暴力を振るう」を上回っていることです。一方、夫からの申し立て事由でも「精神的に虐待する」が2位となっています。

平成24年度の統計では、妻からの申し立て事由における「精神的に虐待する」は4位で、2位の「暴力を振るう」よりも下位でした。夫からの申し立て事由でも「精神的に虐待する」は4位で、平成29年の統計よりも下位に位置しています。

精神的虐待=モラハラとして問題が認知され始めたことにより、それまでは「暴力を振るわれるわけではないし、自分さえ我慢すれば…」と思っていた人が、離婚に踏み切るようになったのかもしれません。

離活で気をつけたいことは?

いざ離婚や再婚を考えた時に、後先を考えずに見切り発車をしてしまうと自分や子どもの首を締めることにもなりかねません。離婚活動で最低限気をつけたいことは以下の通りです。

離婚後に住む場所の確保

専業主婦であった人の場合は賃貸住宅の契約が簡単にいかないこともあるので、離婚に踏み切る・家を出る前に住む場所をあらかじめ決めておく必要があります。

実家に戻るにしても両親に話しておくほうがベターですし、シェアハウス、保証人・賃貸審査が不要なタイプの賃貸住宅なども選択肢に入れて、離婚後すぐに安心して生活が始められる準備をしておきましょう。

離婚後の収入を確保

離婚後、子どもがいる場合は自治体の児童扶養手当や夫からの養育費などの収入も見込めます。しかし、養育費は最初のうちは支払ってもらえたとしても、夫に新しい家族ができるなどした場合、支払いがうやむやになるケースもあるようです。

そのため、離婚を決意したら、自分1人でも子どもを養っていけるような収入がないと安心できません。就職活動はもとより、収入を少しでもあげるための転職や副業を行なったり、しばらくの間は生活費を抑えるために実家を頼るなど、収入と支出両面での工夫が必要になります。

子連れ再婚で注意したいことは?