年金の振込額を見て、「思っていたより少ない」と感じたことはないでしょうか。年金からは介護保険料や医療保険料、住民税などが差し引かれてから振り込まれるため、額面と手取りには差が生まれます。
厚生労働省は令和6年5月14日、第9期介護保険事業計画期間(令和6年度から令和8年度まで)における第1号保険料の全国加重平均を月6225円と公表しました。第8期の6014円から211円、率にして約3.5%の増加です。
この記事では、65歳以上が負担する介護保険料の水準と、年金から天引きされる保険料・税の対象条件を確認していきます。
- 第9期(令和6年度〜令和8年度)の介護保険料は全国加重平均で月6225円。第8期から211円の増加
- 年金から天引きされるのは、年金の年間受給額が18万円以上の人。保険料の種類ごとに条件が異なる
- 天引きされる額を決めているのは市区町村であり、日本年金機構ではない
なお、天引き後の手取りで暮らす高齢世帯の家計と、医療費の窓口負担に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
1. 介護保険料の全国平均は月6225円
まず、65歳以上が負担する介護保険料の水準を確認します。厚生労働省が全国の市町村の状況を取りまとめて公表している数字です。
1.1 第8期から211円増えた
第9期介護保険事業計画期間の第1号保険料は、全国加重平均で月6225円でした。第8期(令和3年度から令和5年度まで)の6014円と比べると211円、約3.5%の増加です。
月6225円を12か月分に置き換えると、年間では7万4700円になります。第8期の水準は年間7万2168円だったので、年額では2532円の差ということになります。
1.2 公表されているのは計画期間ごとの数字
ここで押さえておきたいのが、6225円という数字が「令和8年度の額」ではなく、令和6年度から令和8年度までを1つの計画期間としてまとめた第9期の数字だという点です。
また、この6225円はあくまで全国を加重平均した基準額です。実際にいくら納めるかは、お住まいの市区町村が定める保険料と、本人および世帯の所得に応じた段階によって決まります。同じ年金額でも、住んでいる市区町村が違えば額は変わります。
2. 年金から天引きされるのは年金額18万円以上の人
次に、その保険料が年金から差し引かれる条件を見ていきます。日本年金機構は、天引き(特別徴収)の対象になる人の条件を保険料の種類ごとに示しています。
2.1 保険料の種類ごとに条件が違う
介護保険料の場合、対象は65歳以上で、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給しており、年間の受給額が18万円以上の人です。
国民健康保険料(税)は65歳以上75歳未満、後期高齢者医療保険料は75歳以上(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する人を含む)が対象で、いずれも年間の受給額18万円以上という条件は共通しています。住民税および森林環境税も、65歳以上で老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給し、年間18万円以上という条件です。
2.2 医療保険(国保・後期高齢)には「年金額の2分の1」という条件がある
国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料には、もう1つ共通の条件が加わります。介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超えない場合に限って天引きの対象になります。
つまり、年金額に対して保険料の負担が重い人は、国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)が天引きされず、納付書や口座振替で納めることになります。天引きされていないからといって納める必要がないわけではないので、この点は注意が必要です。
年金の額面と振込額の差に驚かれる方は多いのですが、その差額がどの保険料なのかまで把握されている方は少ない印象です。資金計画は手取りで立てるのが基本になります。




