医療費がかさむ時期と介護費用がかさむ時期は重なりやすいものです。それぞれに月ごとの上限はありますが、両方を合わせた負担までは抑えられません。

そこで用意されているのが高額医療合算介護サービス費です。毎年8月1日から翌年7月31日までの1年分について、医療保険と介護保険の自己負担を合算し、限度額を超えた分が払い戻されます。厚生労働省の介護保険事業状況報告によると、令和5年度の支給は介護保険側だけで121万7073件、376億2685万円にのぼりました。

この記事では、合算の対象になる範囲と所得区分ごとの限度額、そして申請先がどこになるのかを順に確認していきます。

ココがポイント
  • 対象期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間。基準日は7月31日
  • 70歳以上の限度額は所得区分により19万円から212万円
  • 合算するのは医療保険上の世帯。住民票の世帯とは範囲が異なる

なお、高齢期の医療費の自己負担については、下記の記事より一部を引用・参照しています。

【75歳以上】夫婦の生活費・年金の実態!後期高齢者医療制度の負担割合と高額療養費制度の活用法
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【75歳からの医療費】いちばん重い「3割負担」になる年収はいくら?老後の家計を左右する判定基準をズバリ解説
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1. 1年分の自己負担を医療と介護で合わせる

まずは仕組みの枠組みから確認していきます。月単位ではなく年単位で見る点が、ほかの制度と大きく違います。

1.1 期間は8月1日から翌年7月31日

計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で、その末日である7月31日が基準日と呼ばれます。

この期間中に医療保険と介護保険それぞれで負担した自己負担額を合算し、所得区分ごとの限度額を超えた分が支給される流れです。

1.2 月ごとの制度を適用した後の残額が対象になる

合算するのは、支払った額そのものではありません。高額療養費と高額介護サービス費をそれぞれ適用し、払い戻しを受けた後に残っている自己負担額が対象です。

順番としては、まず月ごとの制度で上限まで抑え、それでも1年間で積み上がった分をさらに年単位で抑える、という二段構えになっています。

なお70歳未満の方については、同一の医療機関で同一月に2万1000円以上となった自己負担のみが合算の対象です。

前提となる医療側の自己負担割合については、LIMOの記事「【75歳からの医療費】いちばん重い「3割負担」になる年収はいくら?老後の家計を左右する判定基準をズバリ解説」から要点を引用しておきます。

高額療養費制度の自己負担上限額が低い水準に設定されており、長期入院などの重い医療費リスクに対応しやすい。

出所:【75歳からの医療費】いちばん重い「3割負担」になる年収はいくら?老後の家計を左右する判定基準をズバリ解説

2. 限度額は所得区分で分かれる

限度額は年齢と所得によって決まります。現在の基準は平成30年8月1日から適用されているものです。

2.1 70歳以上は19万円から212万円

70歳以上(後期高齢者医療制度を含む)の年間の限度額は、現役並みIIIが212万円、現役並みIIが141万円、現役並みIが67万円、一般が56万円、低所得IIが31万円、低所得Iが19万円です。

70歳以上の高額医療合算介護サービス費の年間限度額1/2

70歳以上の高額医療合算介護サービス費の年間限度額

出所:厚生労働省および各市区町村・後期高齢者医療広域連合の公表資料をもとにLIMO編集部作成

2.2 70歳未満は旧ただし書所得で区分する

70歳未満の場合は、旧ただし書所得によって区分されます。901万円超が212万円、600万円超901万円以下が141万円、210万円超600万円以下が67万円、210万円以下が60万円、住民税非課税世帯が34万円です。

低所得Iに該当する方でも、世帯内に介護サービスの利用者が複数いる場合は、介護分の算定が31万円になる取扱いがあります。この点は見落とされやすいところです。

2.3 500円を超えないと支給されない

合算額から限度額を引いた額が500円を超える場合に限って支給されます。501円以上でなければ支給されないということです。

自治体の案内では「500円以下は支給されません」「500円を超えた場合のみ対象」など表現に幅がありますが、内容は同じです。

村岸 理美

この制度は月ごとの上限を適用したあとの残りをさらに抑えるものなので、まず高額療養費と高額介護サービス費の手続きが済んでいることが前提になります。

1年分をまとめて見る制度ですから、医療と介護の領収書は計算期間ごとに分けて保管しておくと確認がしやすくなります。