「65歳より早く年金がもらえるなら、少しでも早く受け取りたい」と考える方は少なくありません。
実際、老齢年金は60歳から65歳になるまでの間に、繰り上げて受け取る「繰上げ受給」という制度があります。ただし、繰り上げた分だけ年金額が減り、しかもその減額は一生涯続きます。
今回は、65歳時点の見込額が月10万円だった場合を例に、繰上げ受給で実際に月いくらになるのかをシミュレーションしてみましょう。
- 繰上げ受給は60〜64歳の間で選べるが、減額率は一生涯変わらない
- 見込額10万円の場合、60歳で繰り上げると月額は76,000円になる
- 繰上げ請求は取り消せず、寡婦年金や障害年金にも影響が及ぶ
1. 年金の繰上げ受給とは
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取れます。ただし希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に、繰り上げて受け取ることもできます。これが「繰上げ受給」です。
ここで注意したいのは、繰上げ請求をした時点に応じて年金額が減額され、その減額率は一生変わらないという点です。また、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があり、どちらか一方だけを繰り上げることはできません。
2. 繰上げ受給の減額率のしくみ
繰上げによる減額率は、次の式で計算されます。
減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数(昭和37年4月2日以降生まれの方の場合。昭和37年4月1日以前生まれの方はひと月あたり0.5%で計算します)。
この式にもとづくと、請求時の年齢が早いほど減額率は大きくなり、60歳で請求した場合は生涯24.0%の減額、64歳で請求した場合は生涯4.8%の減額となります。年齢が1歳早まるごとに、減額率は4.8ポイントまたは6.0ポイントずつ大きくなる計算です。
- 4.8ポイントずつ増加(昭和37年4月2日以降生まれ:12ヶ月 × 0.4%)
- 6.0ポイントずつ増加(昭和37年4月1日以前生まれ:12ヶ月 × 0.5%)
3. 見込額10万円の場合、繰上げ受給で月いくらになる?
それでは、65歳時点の年金見込額が月10万円だった場合を例に、実際にシミュレーションしてみましょう。
60歳で繰上げ請求をすると、減額率24.0%が適用され、月額は76,000円になります。本来の見込額10万円と比べると、月額で24,000円少なくなる計算です。
同様に、
- 61歳なら80,800円(月額▲19,200円)
- 62歳なら85,600円(月額▲14,400円)
- 63歳なら90,400円(月額▲9,600円)
- 64歳なら95,200円(月額▲4,800円)
となり、65歳で受け取る場合の10万円との差は年齢が上がるほど縮まっていきます。
大切なのは、この差額が一時的なものではなく、生涯にわたって続くという点です。60歳から受け取り始めれば65歳より受給開始が5年早まりますが、その分月々の受給額はずっと少ないまま続きます。


