物価上昇や光熱費の高騰が続くなか、2026年度の公的年金は国民年金が+1.9%、厚生年金が+2.0%と、4年連続のプラス改定となりました。しかし、多くのシニア世帯では「年金の額面は増えたものの、実際の生活は楽にならない」と感じているのが実情です。
このような厳しい家計状況の支えとなるのが、一定の要件を満たすことで基礎年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」です。
ただし、この給付金は自動的に支給されるわけではなく、ご自身での手続きが必要な「申請主義」となっています。申請を忘れて受給の機会を逃す方も少なくないため、制度を正しく理解し活用することが家計を守るうえで重要です。
この記事では、2026年度に増額された「年金生活者支援給付金」に焦点を当て、対象となる方の条件や支給額、そして確実に給付金を受け取るための手続きについて詳しく解説していきます。
※本記事は一部「年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説」を引用のもと執筆しています。
1. この記事の3つのポイント
-
2026年度は増額!老齢基礎年金なら月額5620円、夫婦で年間約13.5万円の上乗せに(基準額)。 -
対象者は主に3つの要件あり。65歳以上で世帯全員が住民税非課税、前年所得が基準以下など。 -
自動ではもらえない「申請主義」。日本年金機構から届く封筒を見逃さず、必ず返送が必要。
2. 【2026年度】年金生活者支援給付金はいくら?夫婦2人なら年間約13.5万円が年金にプラス
年金生活者支援給付金は、2019年10月の消費税率引き上げを機に導入された、比較的新しい制度です。
金額は物価の変動に合わせて毎年改定され、2026年度は前年度から3.2%の増額となりました。
老齢基礎年金の受給者を対象とした「老齢年金生活者支援給付金」の基準額は、以下のように引き上げられました。
- 2025年度:月額5450円
- 2026年度:月額5620円(+170円)
2026年度の基準額は月額5620円で、年間に換算すると1人あたり約6万7000円が支給される計算です。ご夫婦ともに要件を満たす場合、世帯合計で年間約13万5000円となり、家計にとって大きな支えとなるでしょう。
ただし、この給付金は「申請主義」を採用しており、自動的には支給されない点に注意が必要です。
対象者ご自身が請求手続きをしない限り受け取れないため、制度内容を正しく理解し、忘れずに申請することが重要です。
3. 年金生活者支援給付金は3種類!「老齢・障害・遺族」基礎年金別の2026年度支給額
この給付金制度は、受給中の基礎年金の種類によって「老齢」「障害」「遺族」の3つに区分されています。2026年度の月額支給額は、それぞれ以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:1級 月額7025円、2級 月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円(※子どもが2人以上いる場合は人数に応じて加算)
老齢年金生活者支援給付金の支給額は、基準額をもとに保険料の納付済期間や免除期間などを考慮して、一人ひとり個別に算出されます。
支給方法は通常の年金と同じで、偶数月に2カ月分がまとめて支払われます。
4. 【老齢年金】給付金の対象者は?満たすべき3つの支給要件
対象者が最も多い「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るためには、次の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
5. 申請方法は封筒の色でわかる!3つのケース別手続きガイド
給付金の対象となる可能性がある方へは、日本年金機構から手続きに関する案内が郵送されます。ご自身の状況に応じて、忘れずに申請手続きを進めましょう。
5.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに対象となった方(うす緑色の封筒)
毎年9月上旬頃から、対象者の方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を同封した「うす緑色の封筒」が順次発送されます。
これは新たに対象者となったことを知らせる重要な通知ですので、この時期に届く郵便物には特に注意が必要です。
請求書に必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ってポストに投函するだけで手続きは完了します。
5.2 ケース2:これから65歳になり年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
65歳を迎える約3カ月前に日本年金機構から届く「年金請求書(事前送付用)」が入った「緑色の封筒」に、給付金の請求書も同封されています。
必要事項を記入したら、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、年金事務所へ提出してください。
5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
65歳になる誕生月の初旬頃に、はがき型の請求書が「うすだいだい色の封筒」で届きます。こちらもケース1と同様に、必要事項を記入してポストに投函すれば手続き完了です。
※年金生活者支援給付金に関するさらに詳しい情報や、手続きで疑問が生じた際の解決策については、「年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説」で解説しています。ぜひ参考にしてください。
6. 監修者からのコメント
実はこの給付金には、通常の年金給付とは異なる注意点があります。
日本年金機構によると、手続きが遅れた場合は原則として「請求した月の翌月分」からしか支給が始まり、通常の年金のように後から5年分をまとめて遡って受け取ることはできません。
基準額は月額5620円ですから、たとえば半年手続きが遅れれば、3万円以上を受け取れないまま終わってしまう計算になります。
「そのうち手続きしよう」と後回しにするリスクは、思っている以上に大きいといえるでしょう。
次では、この「うっかり」が起こりやすい背景として、増え続ける一人暮らし高齢者の実情を、公的データから見ていきます。



