【元銀行員が解説】親の預金、死亡届の提出前ならATMでお金を引き出してもOK?年間110万円の基礎控除を活用した生前贈与もあり
認知症で親の口座が凍結?元銀行員が教える「生前と死後」の対策
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高齢化に伴う認知症への関心がいっそう高まっています。お盆を終え、久しぶりに帰省してご家族と過ごした方も多いこの時期。ご家族が顔をそろえる機会だからこそ、「親の相続やお金の管理についてそろそろ考えなければ」と感じた方もいるのではないでしょうか。
実際に、筆者が銀行員として働いていた頃も、お盆明けの時期は「そろそろ相続の準備をしておきたい」というご相談が増える傾向にありました。また、窓口で高齢のお客さまと接する中で、「通帳や印鑑の保管場所が分からなくなった」といったご相談を受けることも少なくありませんでした
認知症は決して特別な家庭だけの問題ではなく、誰の家族にも起こり得る身近な出来事です。本記事では、親が元気なうちから知っておきたい「2つの口座凍結」の注意点と、3つの事前対策について解説します。
ココがポイント
- 認知症による口座凍結と、死亡時の口座凍結の違い
- 親が亡くなった直後にATMでお金を引き出してはいけない理由
- 上限150万円の払戻し制度と、生前にできる3つの具体的な対策
1. 認知症と「生前の口座凍結」65歳以上の約3人に1人が直面する課題?
厚生労働省の推計(2022年時点)によると、65歳以上の高齢者約3603万人のうち、認知症の人は約443万人、軽度認知障害(MCI:認知症の前段階とされる状態)の人は約559万人とされています。合わせると約1000万人に上り、65歳以上の約3人に1人が認知機能に関する何らかの症状を抱えている計算になります。
認知症の進行により判断能力が低下すると、金融機関は預金者の大切な財産を保護する目的で口座を凍結することがあります。
筆者も銀行員時代、「通帳を紛失したので再発行してほしい」というお手続きを短期間に何度も繰り返すお客さまや、ご家族から認知症であるとお申し出があったケースで、口座凍結の対応をとった経験があります。
一度口座が凍結されると、原則として成年後見制度(認知症などで判断能力が不十分な方を法的に保護し支援する制度)を利用しなければ、お金を引き出すことが難しくなります。この制度は家庭裁判所を通じた手続きが必要となり、時間や費用がかかる点に注意が必要です。
著者
元銀行員/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者保有。立命館アジア太平洋大学卒業後、入行した銀行で10年間勤務。個人・法人営業として投資信託、保険、仕組債、外貨預金等の提案・販売を務める。現在は銀行での経験を活かし、金融専門ライターとして活動中。兵庫県出身。(2026年4月1日更新)
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)