先月8月は年金支給日でした。年金額は昨年から増額となったものの、生活費のやりくりは依然として切実な課題です。
私自身は、旅行などにはしっかりとお金を使う一方で、日々の消耗品は無理のない範囲で節約するというメリハリを心がけています。
生命保険会社での個人向け営業を経て、現在は個人向け資産運用会社でIFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)として資産運用や保険の見直しのご相談を受けています。その立場からお伝えしたいのは、豊かなセカンドライフを送るためには、公的な支援制度を正しく理解し活用することが第一歩だということです。
60歳・65歳以上の方が対象の公的給付金をご存知ですか?この記事では、年金以外にもらえる加給年金や雇用保険関連の手当など5つの制度を解説します。ご自身が対象となる制度がないか、ぜひ確認しましょう。
1. 意外と多い?申請主義の公的なお金
老齢・障害・遺族年金といった公的な制度は、暮らしの大きな支えになります。ただ、受給資格があるからといって、自動的に振り込みが始まるわけではないので注意が必要です。
受け取りをスタートさせるには、必ず自分自身で「年金請求書」を出して、請求手続きを行わなければなりません。
国や自治体の給付金や補助金もこれと同じで、基本的には「申請」がセットになっています。万が一、期限に間に合わなかったり書類が不足したりすると、受給額が減る、あるいは受け取れなくなるといった不利益が生じる可能性もあります。
せっかくの支援を賢く利用するためにも、まずは自分が対象となる制度を正しく理解し、確実に手続きを完了させるようにしましょう。
2. 【老齢年金】申請が必要な2つの上乗せ給付
老齢年金を受給している方が一定の要件を満たす場合に、本来の年金にプラスして受け取れる2つの制度について解説します。
2.1 年金版の家族手当「加給年金」とは
「加給年金」は、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になった際、生計を維持している「年下の配偶者」や「子ども」がいる場合に加算される制度です。いわば、年金版の「家族手当」のような役割を持っています。
加給年金の支給要件について
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示したタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せされます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止されます。
2026年度における加給年金の金額
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支払われます。
配偶者の年金に加算される「振替加算」
配偶者が65歳になると加給年金は終了しますが、一定の要件を満たせば、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」という形で一定額が引き継がれます。
2.2 所得が一定基準以下の場合の「老齢年金生活者支援給付金」
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、所得や世帯収入が一定基準以下の場合に、生活の底上げを目的として支給されるものです。年金本体とは別の法律に基づいて支給される「給付金」という位置づけになります。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?
2026年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度より3.2%増額されました。この基準額をもとにして、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。
給付額の具体的な計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
※保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。
老齢厚生年金を75歳まで繰り下げて増額を狙う場合、その待機期間中は原則として加給年金も支給停止となります。配偶者の年齢や待機期間によっては、受け取れない加給年金の総額が、繰下げによる増額分を圧迫する可能性があります。
なお、老齢基礎年金のみを繰り下げて老齢厚生年金を65歳から受け取る選択をした場合は、厚生年金の受給に伴い加給年金を受け取ることが可能です(ただし厚生年金自体の増額はありません)。増額率という一つの数字だけで判断せず、世帯全体で受給できる総額を試算することをおすすめします。
3. 【雇用保険】働くシニアが申請できる3つの給付金
働き続けるシニアが気になる、就労に関連する給付金や手当についても見ていきます。
シニアの就労を支援する制度は整いつつありますが、一般的には60歳を境に収入が下がる傾向があります(※)。また、就職活動や就労継続が、若い頃のようにスムーズに進む人ばかりではないでしょう。そこで、シニアが知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金についても「3種類」紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
3.1 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を促進するための手当で、「失業~再就職」「失業~事業開始」までの期間が短いほど、支給額が多くなります。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。
3.2 60歳から65歳未満で働き続ける人が対象の「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が就労を続ける際、賃金が60歳到達時よりも減少した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
3.3 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した際に支給される給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
なお、65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給されます。
この章で最も注意していただきたいのが、失業手当と年金の関係です。ハローワークで手続きをして雇用保険の基本手当を受給すると、求職の申込みを行った日の属する月の翌月から、失業給付の受給期間が経過する月、または所定給付日数を受け終わる月のいずれか早い月までの期間、65歳未満に支給される「特別支給の老齢厚生年金」が全額支給停止となります。
失業手当の日額より年金のほうが高かった場合、結果的に受給総額が目減りするケースがあり得ます。60代前半で退職される方は、基本手当の受給総額と、支給停止される特別支給の老齢厚生年金の総額を比較したうえで、申請するかどうかを判断する必要があります。
なお、65歳到達日以後に退職した場合は「高年齢求職者給付金」となりますが、65歳以降の老齢年金は雇用保険の給付と調整されないため同時に受給できます。65歳未満での受給とは扱いが大きく異なる点を押さえておいてください。
4. 【医療・介護・生活】負担を大幅に減らす軽減制度・給付金
60代、70代と年齢を重ねるにつれて、家計に重くのしかかってくるのが「医療費」と「介護費用」です。これらの出費による老後破産を防ぐため、公的医療保険や介護保険には心強い上限額の機能や払い戻しの仕組みが用意されています。
4.1 医療費が高額になった時の「高額療養費制度」
月の初めから終わりまでにかかった医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた「自己負担限度額」を超えた場合、超えた金額が後から払い戻される制度です。
一般的な所得層(70歳未満・年収約370万〜約510万円)の場合、ひと月の自己負担限度額の基本は「約8万5800円+(医療費から28万6000円を引いた額)の1%」となります。
しかし、事前の手続きを怠ると、退院時に窓口で数百万円を一旦立て替え払いしなければならず、払い戻し(還付)されるのは3〜4カ月後になるという「立て替えリスク」が発生します。2026年現在では、マイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用認定証」を申請しておくことで、窓口での支払いを最初から上限額までに抑えることが可能です。
4.2 介護費用を抑える「高額介護サービス費」
介護保険サービスを利用して支払った1カ月の自己負担額(1割〜3割)の合計が、所得に応じた上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
ここで知っておくべき実務の注意点は、「介護施設での食費・居住費(部屋代)・日常生活費」や「特定福祉用具購入費・住宅改修費」は、この計算対象から完全に除外されるという点です。
「高額介護サービス費があるから、特養(特別養護老人ホーム)に入っても月額数万円で済む」と考えていると、対象外の食費や居住費が毎月加算され、資金が想定より早く目減りする原因になりえます。
4.3 医療と介護のダブル負担を減らす「高額医療・高額介護合算療養費制度」
1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)にかかった医療費と介護費用の自己負担額を世帯で合算し、基準額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度です。
年間単位での計算になるため忘れられがちですが、支給対象となる世帯には原則として医療保険者から案内が届きます。しかし、計算期間の途中で「75歳になり後期高齢者医療制度に移行した」「退職して会社の健康保険から国民健康保険に切り替わった」といった保険の異動があった場合、データが分断されて案内が届かず、自ら過去の保険者に申請して合算手続きを行わないと時効(2年)で消滅してしまう点に注意が必要です。
4.4 住民税非課税世帯向けの「臨時給付金・自治体支援」
物価高騰対策として、政府や自治体が「住民税非課税世帯」を対象に臨時給付金を支給することがあります。
この給付金は、その時々の補正予算や地方交付金を活用した一時的なものです。ここで注意すべきは、「住民税が課税されている方(別居の家族などを含む)の税法上の扶養親族等のみで構成されている世帯」は、世帯分離をして住民票上は非課税の単身世帯になっていても、給付の対象外(不該当)とされる点です。つまり、住民票上の世帯状況にかかわらず、税法上の扶養状況が判定に影響します。
医療や介護の軽減制度で気をつけたいのが「世帯分離」の扱いです。世帯を分ければ非課税世帯になり、高額療養費の上限も下がって臨時給付金も受け取れる、という説明を目にすることがあります。
しかし実際には、会社の健康保険の扶養から外れて国民健康保険料と介護保険料が単独で請求され、軽減された分より負担増のほうが大きくなるケースもあります。行政の軽減制度は、税や社会保険料の負担がどう変わるかとセットで確認する必要があります。
判断を急がず、まずはお住まいの自治体の窓口で、ご自身の世帯の場合にどうなるかを具体的に確認していただくことをおすすめします。
5. 2025年年金制度改正のポイント:遺族年金の見直し
2025年6月に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。
5.1 遺族厚生年金における男女差解消への動き
現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。
現行の遺族厚生年金の仕組み
- 女性:30歳未満で死別は5年間の有期給付、30歳以上で死別は無期給付
- 男性:55歳未満で死別は給付なし、55歳以上で死別は60歳から無期給付
こうした男女差の解消に向けた見直しは、2028年4月から施行される予定です。
2028年4月から施行予定の新しい仕組み
「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女ともに詳細に定められました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です(すでに遺族厚生年金を受給している方や、2028年度に40歳以上になる女性は見直しの影響を受けません)
- 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方」です
- こどもがいる場合:18歳年度末までのこどもがいる場合は、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります
5.2 有期給付・継続給付の拡充内容
配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件が具体化されています。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります
- 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件:5年間の有期給付終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、概ね月額20〜30万円を超えると全額支給停止となります
なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
5.3 在職老齢年金の緩和
一方で、働きながら年金をもらうと年金が減額される「在職老齢年金」の仕組みについては、就労意欲を阻害しているとの指摘から、減額される基準額が65万円に引き上がりました。
5.4 申請しないままだと、いくら失う?加給年金と雇用継続給付で試算
ここまで5つの制度を見てきましたが、「知らなかった」ままでいると実際いくら失うのでしょうか。代表的な2つの制度について、申請しなかった場合の金額を試算してみます。
まず、加給年金です。配偶者が年下で要件を満たしていれば、配偶者加給年金額に特別加算が上乗せされます。
【加給年金を5年間もらい忘れた場合】
配偶者加給年金 24万3800円 + 特別加算(最大)17万9900円 = 年額42万3700円
42万3700円 × 5年 = 約212万円
次に、高年齢雇用継続給付です。60歳時点で月30万円だった賃金が、再雇用で18万円(60%)に下がったケースで計算します。賃金が75%未満に下がっているため支給対象となり、支給率は最大10%です。
【高年齢雇用継続給付を5年間申請しなかった場合】
18万円 × 10% = 月額1万8000円
1万8000円 × 12カ月 × 5年 = 約108万円
この2つが重なった場合、失う金額は次のようになります。
約212万円 + 約108万円 = 約320万円
制度を知らなかった、あるいは「自分は対象外だろう」と自己判断してしまった。それだけで、5年間に約320万円の差が生まれる計算です。いずれも自動的には振り込まれず、申請しなければ1円も受け取れません。
なお、加給年金は配偶者が65歳に達するまでの給付であり、特別加算額は受給者の生年月日によって3万6000円から17万9900円まで幅があります。高年齢雇用継続給付の支給率も賃金の低下率に応じて変わります。実際の金額はご自身の状況によって異なりますので、年金事務所やハローワークでご確認ください。
記事中の試算にあるとおり、申請の有無だけで5年間に約320万円の差が生まれることがあります。これは資産運用で埋めようとすれば相当な労力が必要な金額です。制度の確認は、もっとも確実性の高い「増やし方」だと考えています。
一方で、これらの制度は年金事務所、ハローワーク、自治体と窓口が分かれており、一か所に相談すれば全部わかるという性質のものではありません。だからこそ、ご自身で「対象かもしれない制度」の当たりをつけてから足を運ぶことが、結果的に近道になります。
在職老齢年金の基準額引き上げなど、制度は今後も変わっていきます。ファイナンシャル・プランナーとしてお伝えしたいのは、公的制度を「つなぎの資金」として確実に押さえたうえで、NISAやiDeCoといった私的な準備を組み合わせていく考え方です。どちらか一方ではなく、両輪で備えていただければと思います。

