筆者はFP(ファイナンシャルプランナー)として、家計相談などお受けすることありましたが、中でも「年収の壁を気にして働き方を制限すべきか」という悩みを持たれるお客さまは本当に多くいらっしゃったと実感しています。
パートなどで働く方にとって、これまで働き方を決める大きな目安となってきた「106万円の壁」。2026年10月からはこの「月額8万8000円以上(年収換算で約106万円)」という条件が撤廃されます。
「自分の働き方はどうなるの?」「手取りが減ってしまうの?」と不安に感じる方もいるかもしれません。今回は、制度改正で何が変わるのか、そして将来の年金や医療の保障をどう考えるべきか、専門家(FP)の視点からわかりやすく解説します。
この記事を読んでわかること
-
2026年10月から「106万円の壁」がどう変わるのか -
社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するメリット -
男女の年金受給額のリアルな差と、今後の働き方の選び方
1. そもそも「106万円の壁」と「130万円の壁」の違いとは?
ニュースなどでよく耳にする「2つの壁」ですが、どちらも社会保険(健康保険や厚生年金)に関係するものの、意味合いが大きく異なります。
- 106万円の壁:一定の条件を満たした人が、「勤務先の社会保険に自分で加入する」ための基準
- 130万円の壁:配偶者など家族の「社会保険の扶養に入れるかどうか」の基準
つまり、106万円の壁は自分で社会保険に入るかどうか、130万円の壁は家族の扶養に入るかどうかを分ける基準と考えるとわかりやすいでしょう。
1.1 2026年10月から「106万円」という賃金要件は撤廃
これまで短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する要件の一つに「所定内賃金が月額8万8000円以上(年収換算で約106万円)」がありましたが、この賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。そのため今後は、「年収106万円を超えるか」よりも、週の所定労働時間が20時間以上かなどの条件がより重要になります。
なお、2026年10月時点では企業規模の要件は残り、原則として従業員51人以上の企業が対象ですが、この要件も今後段階的に縮小される予定です。
1.2 「130万円の壁」は残る
一方、配偶者などの社会保険の扶養に入るための「年収130万円未満」という基準は、106万円の壁が撤廃された後も原則として残ります。つまり、勤務先で社会保険に加入する条件を満たせば年収130万円未満でも自分で厚生年金などに加入する一方、その条件に該当しない場合は「130万円」が扶養に入れるかどうかを判断する一つの基準になります。

