日本に住んでいる人は、20歳になると自動的に国民年金の被保険者になります。
大学生であっても例外ではありません。
そして令和8年度の国民年金保険料は、月額1万7920円です。
アルバイト収入だけで生活している学生にとって、この負担は決して小さくありません。
「学生納付特例」を使って保険料の納付を先送りするか、親に代わりに払ってもらうか。どちらにもメリットとデメリットがあります。
本記事では、令和8年度の保険料の実額と、2つの選択肢の違いを整理します。
- 20歳になったら国民年金への加入は義務(令和8年度は月1万7920円)
- 未納のまま放置すると、万一の際の年金が受け取れなくなる
- 学生納付特例と親の代理払いは、それぞれ異なるメリットを持つ
1. 国民年金は20歳になったら加入が義務
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
これは国籍にかかわらず、日本に住むすべての人に共通する仕組みです。
会社員として厚生年金保険に加入している人や、その配偶者として第3号被保険者になる人を除けば、20歳になった時点で国民年金第1号被保険者となります。
20歳になってからおおむね2週間以内に、日本年金機構から「基礎年金番号通知書」や「国民年金加入のお知らせ」、保険料の納付書などが送られてきます。
大学生の場合も、この加入手続きの対象から外れることはありません。
「学生だから年金は関係ない」というのは誤解であり、まず加入は義務であるという前提を押さえておく必要があります。
2. 国民年金保険料(令和8年度)は年々増加している
令和8年度の国民年金保険料は、月額1万7920円です。
年間では21万5040円になります。
これは前年度(令和7年度、月額1万7510円)から410円の増加です。
保険料はここ数年、毎年のように上がり続けています。
令和5年度は1万6520円、令和6年度は1万6980円、令和7年度は1万7510円、令和8年度は1万7920円で、すでに決定している令和9年度は1万8290円になる予定です。
この保険料は、毎月納付する代わりに「前納」でまとめて支払うと割引が受けられます。
1年分を前納すると、口座振替で4510円、現金・クレジットカード払いで3820円お得になります。
2年分を前納すればさらに割引が大きくなり、口座振替で1万7370円、現金・クレジットカード払いで1万6010円お得になります。
ただし、学生の場合は本人にその資金がないケースがほとんどだと思います。
前納は「余裕があれば検討する」もので、無理に用意する必要はありません。まずは毎月納付できるかどうか、できなければ次に紹介する制度を検討する、という順番で考えるのがよいでしょう。
3. 保険料の負担は重い。とくに学生には厳しい
月1万7920円、年間21万5040円という金額は、収入のない学生にとって重い負担です。
アルバイトで生活費や学費の一部を稼いでいる学生であれば、これだけの金額を毎月納め続けるのは容易ではありません。
実際、学生であることを理由に保険料の納付が難しい人は少なくなく、そのために設けられているのが「学生納付特例制度」です。
4. だからといって放置はNG。万が一のときに保障が受けられなくなる
保険料を納められないからといって、何の手続きもせずに放置するのは避けるべきです。
未納のまま放置すると、万が一、在学中に病気やけがで障害が残った場合の「障害基礎年金」や、家族が亡くなった場合の「遺族基礎年金」を受け取れなくなる可能性があります。
これらの年金は、老後のためだけの制度ではありません。
若いうちに万一のことが起きた場合の備えでもあります。
保険料を納めることが難しい場合は、未納のまま放置せず、必ず「学生納付特例制度」の申請、または後述する親による代理払いのいずれかを選ぶ必要があります。
しかし、病気やけがは年齢を選びません。実際に、在学中に大きな病気やけがを経験する学生も一定数います。
未納のまま放置してしまうと、いざそのときになってから「年金が受け取れない」と気づくことになります。手続きさえしていれば防げたはずのことなので、忘れずに対応しておきたいポイントです。

