4. 2026年10月から、社会保険の加入要件が一部変わります

「主婦年金」のまま暮らしを続けるか、働き方を変えて厚生年金に加入するかは、どちらが正解というものではなく、家庭の状況や本人の希望に応じて選ばれるものです。ここでは、2026年10月から予定されている制度の変更点を、事実として確認しておきます。

4.1 2026年10月から、月収要件(106万円の壁)が撤廃されます

現在、週20時間以上勤務するパート・アルバイトのうち、勤務先の従業員数が51人以上(2024年10月から101人以上より対象拡大)で、月収8万8000円以上などの要件を満たす場合に、厚生年金・健康保険への加入対象となります。この月収要件は、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれています。

2025年6月に成立した年金制度改正法により、2026年10月からはこの月収8万8000円以上という要件が撤廃される予定です。撤廃後は、週20時間以上働いていれば、月収の額にかかわらず社会保険の加入対象となります。企業規模の要件については段階的に縮小され、2027年10月以降は従業員数の少ない企業も順次対象に加わっていく予定です。

4.2 130万円の壁にも、一時的な増収への対応策があります

従業員数が少ない企業などで働く第3号被保険者の場合、年収130万円を超えると扶養から外れ、自分で国民年金・国民健康保険の保険料を負担する「130万円の壁」があります。この基準自体は今回の改正で変わるものではありませんが、2023年10月からの「年収の壁・支援強化パッケージ」では、繁忙期の残業などで一時的に収入が130万円を超えた場合、勤務先の証明があれば、連続2回を上限に扶養にとどまれる仕組みが用意されています。

4.3 社会保険に加入した場合に受けられる保障

社会保険 年金の保障が充実する3/3

社会保険 年金の保障が充実する

出所:厚生労働省「社会保険加入のメリット」

社会保険に加入した場合は、健康保険から、病気やけがで働けない期間の傷病手当金、出産のために休んだ期間の出産手当金を受け取れるようになります。年金についても、基礎年金に加えて厚生年金が上乗せされ、老齢・障害・遺族それぞれの場面での保障の内容が変わります。

ここで挙げた変更は、社会保険への加入対象が広がるという制度上の話であり、働くこと自体を求めるものではありません。今の働き方や暮らし方を続けることも、働き方を変えることと同じように、家庭にとって納得できる選択の一つです。

5. まとめ

「主婦年金」(第3号被保険者)は、家事・育児・介護など家庭内の役割を担うご家庭や、さまざまな事情で就労が難しい方など、多様な生き方や家庭のかたちを支える制度の一つです。

一方で、国民年金のみでは将来の年金額が十分でない可能性がある点も、あらかじめ知っておきたいポイントです。

2026年10月からは社会保険の加入要件が一部変わりますが、これは働き方の選択肢が一つ増えるということであり、今の暮らし方を続けることも、働き方を変えることも、どちらも家庭にとって納得できる選択です。

第3号被保険者のままでいるか、厚生年金に加入する働き方に変えるかは、健康状態やライフステージ、家庭の事情に応じて、それぞれのペースで考えていけるとよいでしょう。

和田 直子
「主婦年金」という言葉には、ネガティブな響きを感じる方もいるかもしれません。しかし、これは家庭の状況に応じて選ばれてきた一つの働き方・暮らし方の結果であり、どちらが正解ということはありません。

大切なのは、今の働き方を続けた場合に将来の年金額がどの程度になるのか、目安を知っておくことです。2026年10月の制度変更なども一つのきっかけとして、ご自身やご家庭に合った働き方・年金の備え方を、無理のない範囲で見直してみてはいかがでしょうか。

参考資料

和田 直子