「後期高齢者医療制度の保険料なんて、国が決めているんだから、どこに住んでいても同じだろう」

もし、そう思っているとしたら、少し注意が必要です。

75歳を迎えると、それまで加入していた健康保険から「後期高齢者医療制度」へと切り替わります。医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)については意識していても、毎月支払う保険料そのものの金額、しかも住んでいる都道府県によって差があるという事実までは、知らない方もいるのではないでしょうか。

さらに2026年度からは、後期高齢者医療制度の保険料に新たな負担も加わる予定です。

本記事では、後期高齢者医療制度の基本的な仕組みをおさらいしたうえで、2026・2027年度の保険料額を都道府県別に確認し、あわせて新たに始まる「子ども・子育て支援金」についても見ていきましょう。

1. この記事の3つのポイント

  •  窓口負担と違い毎月の医療保険料は都道府県ごとに異なる。
  •  2026・27年度の医療分保険料の全国平均は月額7989円。
  •  2026年度から新たに「子ども・子育て支援金」が上乗せされる。

 

2. 75歳から加入する「後期高齢者医療制度」の基本的な仕組み

まずは、後期高齢者医療制度がどのような仕組みで運営されているのか、基本的な部分から確認していきましょう。

日本では「国民皆保険制度」のもと、原則としてすべての人が公的医療保険に加入します。加入する医療保険は、職業や年齢によって異なります。

  • 会社員:協会けんぽ、健康保険組合
  • 公務員や教職員:共済組合
  • 自営業者や退職者:国民健康保険

そして、75歳になると、それまで加入していた健康保険から「後期高齢者医療制度」へ移行するのが原則です。

また、65歳以上75歳未満の人でも、一定の障害認定を受けている場合は、本人の申請により後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。

2.1 医療費の自己負担割合(1割〜3割)

続いて、医療機関を受診した際の自己負担割合についても、簡単におさらいしておきましょう。

後期高齢者医療制度では、医療機関を受診した際の自己負担割合が、所得に応じて1割・2割・3割に分かれます。

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度について

出所:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

  • 一般所得者等(1割):課税所得が28万円未満の人、または課税所得が28万円以上でも一定の収入要件に該当しない人
  • 一定以上所得者(2割):課税所得が28万円以上145万円未満で、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上、複数世帯で320万円以上の人
  • 現役並み所得者(3割):課税所得が145万円以上の人

ただし、3割負担に該当する場合でも、収入が一定基準に満たないときは、申請等により1割または2割負担となるケースがあります。

この自己負担割合は、あくまで医療機関で支払う窓口負担の話です。次の章からは、これとは別に毎月支払うことになる「保険料」について、具体的な金額を確認していきましょう。

3. 後期高齢者医療制度【2026・2027年度】保険料はいくらになる?

後期高齢者医療制度の保険料率は、原則として2年ごとに見直されます。前回は2024年度に改定されているため、2026年度・2027年度は新しい保険料率が適用されます。

なお、2026年度からは、後期高齢者医療制度の保険料についても「医療分」に加えて「子ども・子育て支援金分」が上乗せされます。この支援金については記事の後半で詳しく確認するとして、まずは医療分の保険料を見てみましょう。

  • 被保険者均等割額の年額:5万6083円
  • 被保険者均等割額の月額:4673円
  • 所得割率:10.17%
  • 平均保険料額の年額:9万5875円
  • 平均保険料額の月額:7989円

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者が原則として等しく負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」で構成されています。

2026年度・2027年度の医療分について、全国平均の均等割額は年額5万6083円です。月額にすると4673円となります。

医療分の平均保険料額は年額9万5875円、月額では7989円となっています。

4. 【よくある勘違い】「保険料はどこでも同じ」と思っていませんか?

筆者はFPとして、老後の家計や医療費について相談を受けることがありますが、後期高齢者医療制度に関しては、次のような勘違いをされている方によく出会います。

前章で確認した「医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)」は、所得に応じて決まる仕組みであり、この基準自体は全国共通です。

ところが、この「自己負担割合が全国共通」という点から、「保険料も同じように、全国どこでも同じ金額なのだろう」と思い込んでいる方が、実際には少なくありません。

「窓口で払う割合(自己負担割合)」と「毎月・毎年支払う保険料」は、まったく別の仕組みです。

自己負担割合は所得に応じて全国一律の基準で決まりますが、保険料は都道府県ごとに設定される保険料率によって異なります。

そのため、後期高齢者医療制度について確認する際は、「窓口での自己負担割合」と「毎月の保険料額」を、それぞれ別の情報として整理しておく必要があります。