5. 【元公務員の視点】自治体窓口で聞いた「夫婦の年金」相談
ここからは、筆者が自治体で国民健康保険と後期高齢者医療の保険料賦課を担当していた経験を踏まえて、夫婦の年金にまつわる相談で多かったテーマを整理していきます。
窓口でよく耳にしたのは、「夫婦2人合わせて月23万円くらいの年金が入っているのに、生活費に回せる金額はもっと少ない」という声でした。年金は振込前に社会保険料や税金が差し引かれるため、通帳に着金する金額と、家計簿の「年金収入」が同じとは限りません。
また、「夫が先に亡くなったら年金額はどう変わるのか」「介護施設に入る前に確認しておくべきことは何か」といった相談も多く寄せられていました。夫婦の年金は、2人がそろって受給している間の家計だけでなく、片方が亡くなった後の遺族年金や、片方が施設に入居した後の家計まで含めて考える必要があります。
6. 年金から自動的に引かれるお金
年金は「額面がそのまま振り込まれる収入」ではありません。原則として、次の項目が年金から差し引かれます。
- 介護保険料:65歳以上で年金年額18万円以上の場合、原則として年金から特別徴収
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料:75歳未満は国民健康保険、75歳以上は後期高齢者医療制度で、一定の条件を満たす場合は年金から特別徴収
- 住民税:一定の要件を満たす場合、年金から特別徴収
- 所得税:課税対象となる年金収入がある場合、源泉徴収の対象
「特別徴収」というのは、年金からあらかじめ差し引く方式のことをいいます。夫婦それぞれに年金がある場合は、夫と妻でそれぞれの年金から社会保険料や税金が差し引かれるため、通帳に振り込まれる金額は世帯合計よりも小さくなります。
なお、住民税非課税世帯に該当する場合や、後期高齢者医療の保険料減免を受けている場合は、差し引かれる金額が変わります。自治体によって減免の要件は異なるため、詳細は保険料の通知書やお住まいの自治体の窓口で確認するのが確実です。
7. 現役のうちに「ねんきん定期便」で夫婦の見込みを合算する
夫婦2人分の年金額の見込みを把握するには、それぞれに届く「ねんきん定期便」を突き合わせるのが手軽な方法です。
ねんきん定期便には、これまでの加入期間と、加入実績に基づいた年金見込額が記載されています。50歳代からは老齢年金の見込額(60歳まで加入した場合の金額)も参照できるため、夫婦2人分を合算すると、老後の家計を組み立てる際のたたき台になります。
共働き期間が長かった夫婦、途中で扶養に入っていた期間がある夫婦、自営業だった時期がある夫婦とで、見込額の内訳は大きく変わります。ざっくりの合計だけでなく、内訳(老齢基礎年金と老齢厚生年金の割合)まで確認しておくと、繰下げ受給や在職老齢年金といった選択肢を考えるときの土台になります。
8. まとめにかえて
2026年度の年金額改定によって、モデル夫婦の厚生年金は月23万7279円になりました。ただし公的年金・恩給を受給する高齢者世帯の約6割は「総所得の80%以上を公的年金に依存」しており、実際の家計は年金額だけでは決まりません。
まずは現役のうちに、夫婦2人分の年金見込額と、年金から差し引かれるお金の内訳を把握しておくこと。そのうえで、住まいや医療、介護に関わる支出を見通していくのが、無理のない準備の進め方だと考えられます。詳細は各種通知書やお住まいの自治体窓口、日本年金機構の相談窓口も活用しながら、夫婦で共有していきましょう。
参考資料
太田 彩子
