スーパーやコンビニの入り口で、求人ポスターに書かれた時給を目にして「そんなに上がったのか」と感じた経験はないでしょうか。パート勤務の給与明細を見て、少しずつ額面が増えていると気づく方も少なくないと思われます。

厚生労働省の中央最低賃金審議会は2026年7月28日、令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安を答申しました。全国加重平均は「1176円」で、現行から55円の引き上げ、引上げ率は4.9%となる内容です。

この記事では、答申の中身と、実は「そのまま適用されるわけではない」仕組みについて、元公務員の筆者の視点から整理していきます。

1. 最低賃金改定の目安「全国平均1176円」この記事の3つのポイント

  •  令和8年度の目安は全国加重平均1176円、55円の引き上げ(引上げ率4.9%)
  •  Aランク(大都市6都府県)は+54円、B・Cランクは+56円で地方が上回る構図
  •  答申は目安であり、実際の額は各都道府県の地方最低賃金審議会で決まる

2. 令和8年度の最低賃金、答申の中身

中央最低賃金審議会が2026年7月28日に示した答申の内容を、まず数字で確認していきます。

2.1 全国加重平均は「1176円」の目安に

全国加重平均額は現行の1121円から55円引き上げの1176円となる目安が示されました。引上げ率は4.9%で、6.3%と過去最大となった昨年度からは、やや落ち着いた形です。

とはいえ、55円という引上げ幅は絶対額では過去2番目の水準にあたります。時給1000円を超える県は全国に広がっており、令和7年度時点で最低賃金1000円未満の県はなくなった状態が続いています。

2.2 ランク別の引上げ目安額

都道府県はA・B・Cの3ランクに分かれており、令和8年度の引上げ目安額はランクごとに次のように示されました。

令和8年度 地域別最低賃金 引上げ目安額(ランク別)1/2

令和8年度 地域別最低賃金 引上げ目安額(ランク別)

出所:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」よりLIMO編集部作成

Aランクは埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県で+54円。B・Cランクはいずれも+56円で、Bランクの28道府県、Cランクの13県が同じ幅の引き上げとなります。

3. 地方が大都市を上回る「逆転」構図

今回の答申でとくに注目されているのが、B・CランクがAランクを上回った点です。

過去の答申を振り返ると、A・B・Cのすべてのランクで同じ額の目安が示される年もあれば、Aランクが最大となる年もありました。しかし令和8年度は、大都市圏のAランクが+54円にとどまるのに対し、地方圏のB・Cランクは+56円となり、地方が大都市を上回るという構図です。

この背景には、依然として大きい地域間の賃金格差を縮める狙いがあると考えられます。令和7年度の最低賃金を見ると、最高の東京1226円と、最低の宮崎・高知・沖縄1023円との差は203円あり、この差をわずかでも縮める答申となっています。

仮に今回の目安どおりに各地方最低賃金審議会で決定された場合、47都道府県ごとの改定後の額は次の試算のようになります。

都道府県別 現行の最低賃金と答申どおりの試算2/2

都道府県別 現行の最低賃金と答申どおりの試算

出所:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」および「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」よりLIMO編集部作成

試算値では、東京の1280円が最高、宮崎・高知・沖縄の1079円が最低となり、格差は201円へとわずかに縮まる計算です。

4. 答申どおりに決まるわけではない仕組み

ここまで「目安額」という表現を繰り返してきたとおり、この答申はあくまで参考値です。実際にいくらで発効するかは、これから決まります。

中央最低賃金審議会の答申を受けて、各都道府県の地方最低賃金審議会で調査審議が行われます。地域の賃金実態や参考人の意見を踏まえて審議したうえで、各都道府県労働局長が最終的に地域別最低賃金額を告示する流れです。

発効時期は例年10月1日ごろで、地方審議会の答申次第では目安額を上回る決定がなされる県もあれば、目安どおりに決まる県もあります。8月から9月にかけての地方審議会の動きを、地元紙などで確認しておきたいところです。

太田 彩子

令和8年度の最低賃金は、全国加重平均1176円と、過去2番目の引上げ幅となる目安が示されました。実際の額は各都道府県の地方最低賃金審議会での審議次第です。8月から9月の地元審議会の動向を確認していきましょう。

5. 【役場の窓口で聞いた声】時給が上がると相談が増える

元公務員として役場で国民健康保険と後期高齢者医療の担当をしていた立場から見ると、最低賃金の改定シーズンにはある不安を抱える人がいると考えています。

「パートの時給が上がって、扶養から外れそうで心配」「働く時間を減らしたほうがいいのだろうか」といった不安です。

夫の扶養に入りながらパートで働く人にとっては、同じ勤務時間でも年収130万円を超えることもあります。夫の勤める会社の社会保険の被扶養者から外れることになるかもしれないと、不安になる方もいるでしょう。

役場の職員として住民税は担当外でしたが、国民健康保険の資格や保険料の観点から「扶養から外れた場合はこう変わる」という現状を確認できるよう、庁内での連携や案内の準備を進めることが多かったように思います。

6. 気をつけたい2つのライン:130万円と国民健康保険の保険料軽減

最低賃金が上がると、パート・アルバイトで働く方の年収は上がることもあります。ここで確認しておきたい2つのラインを紹介します。

6.1 年収「130万円」の壁

会社員の配偶者に扶養されているパート勤務の場合、年収130万円(一定規模以上の勤務先では106万円)を超えると、社会保険の被扶養者から外れます。自身で健康保険と厚生年金、または国民年金・国民健康保険の保険料を負担することになります。

もっとも、これは働き方を制限することを推奨する趣旨ではありません。手取りが一時的に減ったとしても、厚生年金に加入することで将来の年金額が増えるという考え方もあり、家計全体でどちらが望ましいか、勤務先の状況とあわせて確認したいところです。

不安がある場合は、勤務先の総務や年金事務所等の相談窓口で、具体的な数値を出しながら相談すると判断がしやすくなります。

6.2 国民健康保険の保険料軽減

国民健康保険には、世帯の所得に応じて保険料が軽減される制度があります。前年の世帯所得が基準額以下であれば、均等割と平等割が7割・5割・2割のいずれかの割合で軽減される仕組みです。

この判定所得は、自治体ごとの独自加算もありますが、国が示す基準額が段階的に見直されてきました。時給の上昇によって、パート勤務の方や、年金を受給しながらパートで働く方の所得が押し上げられると、これまで軽減の対象だった世帯が翌年度は対象外になる可能性もあります。

役場で相談を受けていた頃、「去年までは軽減の通知が来ていたのに、今年は来なかった」という相談もありました。判定は前年の所得で行うため、時給上昇の影響は翌年度の保険料に反映されます。

心配なときは、お住まいの自治体の国民健康保険の担当窓口で確認するのが確実です。

7. まとめ

令和8年度の最低賃金は、全国加重平均で1176円と、過去2番目の引上げ幅となる目安が示されました。地方が大都市を上回る答申は、地域格差を縮める意図がにじむ内容といえます。

ただし、この答申どおりに決まるかは各都道府県の地方最低賃金審議会次第です。8月から9月にかけての地元審議会の動向、そして10月からの発効額に注目していきましょう。

そして、時給上昇がもたらすのは家計へのプラスだけではありません。130万円の壁や国民健康保険の保険料軽減基準など、扶養や保険料の判定に影響する場面も少なくありません。

役場や年金事務所の窓口を活用しながら、自身の家計にとって望ましい働き方を確認していきたいですね。

参考資料

太田 彩子