6月末に国民健康保険料の第1期分を払い、通知書の金額に驚いた読者もいるのではないでしょうか。市役所で国保料の賦課や徴収業務を担当していたころ、「なぜこんなに高いの?」「軽減されていないのでは」と相談に来る方が、毎年7月から8月にかけて急に増えていました。
多くは、住民税の申告漏れで軽減判定が反映されていなかったケースでした。
令和8年度は、国民健康保険料の賦課限度額が113万円に引き上げられ、新たに「子ども・子育て支援納付金」の区分も加わっています。
改定の中身を初めて通知書で目にする方もまた、金額の変動に驚かれるかもしれません。
この記事では、独立や退職を機に国民健康保険に加入する人向けに、保険料の決まり方、令和8年度改定のポイント、そして所得が少ない世帯を対象にした7割・5割・2割の軽減措置と申告の重要性まで、窓口を担当していた筆者の経験も交えて整理していきます。
「国保の通知書を見て金額に驚いた」というご相談は、6月末から7月にかけて本当に多く寄せられていました。ただ、慌てなくてよい部分と、いま確認しておくべき部分は、意外にはっきり分けて考えることができます。くわしくみていきましょう。
1. この記事でわかる国民健康保険料「3つのポイント」
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令和8年度から国民健康保険料の賦課限度額は合計113万円に。新たに「子ども・子育て支援納付金分」が加わり、区分が4本柱へ
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保険料は基礎賦課額(医療分)・後期高齢者支援金等賦課額・介護納付金賦課額・子ども・子育て支援納付金の合計で決まり、市町村ごとに料率が異なる
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所得の低い世帯には応益割(均等割・平等割)の7割・5割・2割軽減がある。ただし世帯全員の住民税申告が済んでいることが前提
2. 国民健康保険への切り替えは14日以内が原則
多様な働き方が広がるなかで、フリーランスや個人事業主として独立する人は少なくありません。会社員時代の健康保険を外れると、多くの人は市区町村が運営する国民健康保険へ切り替えることになります。
退職直後は、この切り替え手続きが後回しになりがちなタイミングです。
「退職してすぐに手続きしなかったのですが、大丈夫でしょうか」と、あとになって不安そうに問い合わせてくる相談も実に多いものでした。
国民健康保険法では、加入事由が生じた日から14日以内に届出をすることが原則とされています。届出が遅れた場合でも資格自体は退職日の翌日にさかのぼって発生するため、その間の保険料も後からまとめて請求されます。
2.1 会社員の健康保険との仕組みの違い
会社員が加入していた健康保険は、事業主と本人が保険料を折半する形でした。一方の国民健康保険は世帯単位で加入し、世帯主が保険料の納付義務者となります。
世帯主本人が会社の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて国保に入っていない場合でも、その世帯に国保加入者がいる限り、納付義務者はやはり世帯主です。
これは「擬制世帯主」と呼ばれる仕組みで、「なぜ国保に加入していない自分に保険料通知が届くのか」という相談は、窓口業務でも説明の多い部分でした。
2.2 任意継続という選択肢もある
なお、退職後2年間に限り、会社員時代の健康保険を任意継続するという選択肢もあります。
一般的には任意継続の方が保険料が安くなりやすいですが、前年所得や扶養家族の構成によって変わるため、退職前に両方の見積もりを取っておくと安心です。
3. 【国民健康保険料の中身】子ども・子育て支援納付金も加わり4区分へ
続いて、国民健康保険料そのものの中身を見ていきましょう。市町村ごとに料率は違うのですが、計算の枠組み自体は全国で共通しています。
3.1 基礎賦課額・後期高齢者支援金等賦課額・介護納付金賦課額の3本柱
国民健康保険料は、これまで3つの区分の合計額として決められてきました。基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援分)、そして40歳から64歳までの人が対象になる介護納付金賦課額(介護分)の3つです。
さらに区分ごとに、所得に応じた「所得割」と、加入者ひとりあたりで負担する「均等割」、世帯単位で負担する「平等割」に分かれていました。所得割と均等割・平等割を合わせて、その世帯の保険料が算定される仕組みです。
3.2 令和8年度から加わる「子ども・子育て支援納付金」
令和8年度からは、この3本柱に加えて「子ども・子育て支援納付金」が新設され、国民健康保険料は4区分の合計額として算定されることになりました。
会社員が加入する健康保険からも徴収されますが、国民健康保険の加入者にも同じように上乗せされます。基準的な料率は所得割0.3%、均等割1800円とされています。


