サラリーマンの夫が亡くなった時、その妻が受給対象となる遺族年金には、1)遺族基礎年金、2)遺族厚生年金の2つがあります。ここで重要なポイントは、会社勤めの夫が亡くなった時、「子供がいるかどうか」と「妻の年齢」です。
結論から言うと、子供がいない場合、受給できる遺族年金は少額に止まる可能性が高く、なおかつ、30歳未満(子供なし)の場合は受給期間も非常に短期となります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金の受給資格は?
遺族基礎年金の支給対象者は、「子のある配偶者」もしくは「子」です。ここでの配偶者は妻を指します(以下同)。ということは、子供がいない場合、つまり、「妻」のみでは、遺族基礎年金は一切支給されません。
ただし、国民年金法でいう「子」とは、18歳年度末までの子を意味します。ザックリ言えば、高校3年生までが「子」となりますので、たとえば、夫が亡くなった時に妻と大学生の子供1人の場合は支給対象から除外され、1円も支給されません。また、夫が亡くなった時に中学生の子供がいた場合、その子供が高校を卒業すると支給されなくなります。
このように、結構厳しい基準があるのです。なお、夫の死亡当時に胎児であった場合は、出生したときから「子」として扱われ、遺族基礎年金の支給対象になります。
このように、遺族基礎年金では子供がいるかどうかが重要なポイントになります。遺族基礎年金は、“子供が高校を卒業するまで少なからず援助しましょう”という性格の遺族給付です。
受給できる金額はいくらか?
遺族基礎年金の支給額は、基本年金額(780,100円)に「子」の人数に応じた加算額(1人目と2人目は1人に付き224,500円、3人目からは1人74,800円)を加えた額となります。
この金額は、亡くなった夫の収入や保険料納付期間と関係なく、一律の基準となります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金の受給資格は?
今回は(現役の)サラリーマンである夫が亡くなった時を想定していますから、原則的に、妻に遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金とは異なり、子供がいるかどうかは問われません。妻のみでも支給対象となります。