<ケース2>
夫(31歳、年収500万円)、妻(27歳)、長男(1歳)
- 1)遺族基礎年金=780,100円+224,500円×1人分=約101万円
- 2)遺族厚生年金=約51万円(推定)
ただし、長男が高校を卒業以降は、1)=0円になり、2)のみ。
<ケース3>
夫(31歳、年収500万円)、妻(27歳)、子供なし
- 1)遺族基礎年金=0円
- 2)遺族厚生年金=約51万円(推定)
ただし、5年後には2)=0円となり、一切の遺族年金は支給されない。
遺族給付は必ずしも未来永劫支給されない
なお、遺族年金は未来永劫支給されるわけではなく、以下の事項に該当すると即座に支給停止となりますので、ご注意ください。
- 妻が再婚した場合
- 子供が全員18歳年度末に達した場合(遺族基礎年金)
- 18歳未満でも子供が結婚した場合(遺族基礎年金)
また、遺族年金が支給される妻は、法律上の婚姻関係にあることが絶対条件です。いわゆる内縁の妻や事実婚は対象外となります。
いかがでしょうか。なかなかこの記事だけでは理解が難しいと思われますが、将来の危機に備えようとしていただく一助になれば幸いです。最後にもう一度言います「不幸はある日突然やって来ます」。
葛西 裕一