75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度では、医療機関を受診したときの自己負担だけでなく、毎年支払う保険料も家計に影響します。
筆者はFPとして家計や老後資金に関する記事を執筆するなかで、高齢期の支出は「医療費そのもの」だけでなく、保険料や介護費なども含めて考えることが大切だと感じています。
本記事では、後期高齢者医療制度の仕組みをおさらいしながら、2026・2027年度の保険料や都道府県別ランキング、2026年度から始まる子ども・子育て支援金の負担額を確認します。
2026年度からの保険料改定や新たな支援金制度の導入は、シニア世帯の可処分所得(純手取り)に直結します。統計の平均値だけに目を奪われず、
ご自身の住む地域での具体的な負担水準を決定通知書などで確認する視座を持って本記事をお読みください。
本記事は、編集部が金融経済教育推進機構などが公表する公式資料を確認の上、執筆・検証しています。
1. この記事の3つのポイント
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後期高齢者医療保険料は都道府県ごとの広域連合によって算出され、医療費水準や所得区分に応じて地域ごとに実際の負担額には差異が生じる。 -
2026年度から導入される「子ども・子育て支援金」は後期高齢者も徴収対象であり、健康保険を通じて段階的な負担が始まる仕組みとなっている。 -
老後の家計管理においては、医療の窓口負担だけにとらわれず、天引きされる保険料や税金を踏まえた実質的な「可処分所得(手取り年金)」を基準に据えることが重要である。
2. 後期高齢者医療制度とは?75歳以上の医療費負担の仕組みをおさらい
日本では「国民皆保険制度」のもと、原則としてすべての人が公的医療保険に加入します。
加入する医療保険は、職業や年齢によって異なります。
- 会社員:協会けんぽ、健康保険組合
- 公務員や教職員:共済組合
- 自営業者や退職者:国民健康保険
そして、75歳になると、それまで加入していた健康保険から「後期高齢者医療制度」へ移行するのが原則です。
また、65歳以上75歳未満の人でも、一定の障害認定を受けている場合は、本人の申請により後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。
2.1 自己負担割合は1割・2割・3割に分かれる
後期高齢者医療制度は、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営しています。全国すべての市区町村がこの制度に参加しており、保険料の徴収や窓口業務などは市区町村が担います。
医療機関を受診した際の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割に分かれます。
後期高齢者医療制度について

出所:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
一般所得者等(1割)は、課税所得が28万円未満の人、または課税所得が28万円以上でも一定の収入要件に該当しない人です。
一定以上所得者(2割)は、課税所得が28万円以上145万円未満で、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上、複数世帯で320万円以上の人を指します。
現役並み所得者(3割)は、課税所得が145万円以上の人です。ただし、3割負担に該当する場合でも、収入が一定基準に満たないときは、申請等により1割または2割負担となるケースがあります。
3. 【75歳以上】2026・2027年度の後期高齢者医療保険料はいくら?
後期高齢者医療制度の保険料率は、原則として2年ごとに見直されます。
前回は2024年度に改定されているため、2026年度・2027年度は新しい保険料率が適用されます。
なお、2026年度からは、後期高齢者医療制度の保険料についても「医療分」に加えて「子ども・子育て支援金分」が上乗せされます。
まずは、医療分の保険料を確認してみましょう。
- 被保険者均等割額の年額:5万6083円
- 被保険者均等割額の月額:4673円
- 所得割率:10.17%
- 平均保険料額の年額:9万5875円
- 平均保険料額の月額:7989円
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者が原則として等しく負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」で構成されています。
2026年度・2027年度の医療分について、全国平均の均等割額は年額5万6083円です。月額にすると4673円となります。
また、所得に応じて計算される所得割率は10.17%です。
医療分の平均保険料額は年額9万5875円、月額では7989円となっています。ただし、この保険料額は全国平均であり、実際の保険料は住んでいる都道府県や本人の所得によって異なります。
