本格的な夏の暑さが続く毎日。日々の体調管理に気を配るこの時期は、ご自身やご家族の将来の健康、そして家計について見つめ直す良い機会かもしれません。
厚生労働省が公表した「令和5年度 国民医療費の概況」によると、75歳以上の1人当たり国民医療費は約95万円にのぼり、65歳未満(約22万円)の約4倍に達しています。
年齢とともに医療費の負担が大きくなる現実は、「老後は大丈夫だろうか」という不安につながっているのではないでしょうか。
今回は、自身の家族介護の経験を通じて「お金とくらし」のリアルを見つめてきた金融メディア編集者の視点から、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」の仕組みを解説します。
医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)が決まる所得の目安を具体的に確認し、今後の家計への影響を一緒に考えていきましょう。
1. 【75歳以上】後期高齢者医療制度とは?制度の基本を確認
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象とした公的医療保険制度です。
75歳になると、それまで加入していた健康保険の種類や就労状況にかかわらず、原則として自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。
また、65歳から74歳までの人でも、一定の障害認定を受けている場合は、本人の申請によって加入することが可能です。
制度へ切り替わる際は、基本的に本人が手続きを行う必要はありません。
資格確認書などは、住所地の都道府県ごとの広域連合から交付されます。
制度へ移行すると、医療機関で支払う自己負担割合は一律ではなく、所得や住民税の課税状況に応じて「1割・2割・3割」のいずれかが適用されます。
そのため、世帯によって医療費の負担額が大きく異なる場合があります。
ここからは、自己負担割合の決まり方について見ていきましょう。
2. 【75歳以上】医療費の自己負担割合はどう決まる?
後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担割合は、被保険者の所得状況に応じて3区分に分かれています。
判定は世帯単位で行われ、1割・2割・3割のいずれかが適用されます。
1割負担となる人
2割負担または3割負担の条件に該当しない人が対象です。
2割負担となる人
一定以上の所得がある一般所得者が対象です。
なお、制度開始時に設けられていた医療費負担の急増を抑えるための「2割負担の人への配慮措置」は、2025年9月末で終了しています。
3割負担となる人
課税所得や収入が一定以上あり、「現役並み所得者」と判定された人が対象です。
3つの区分の中で最も自己負担割合が高くなります。
3. 後期高齢者医療制度の自己負担割合の判定基準
医療費の窓口負担割合は、本人だけではなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得状況をもとに判定されます。
判定は毎年8月に見直されるほか、所得の変更や世帯構成が変わった場合にも改めて判定されます。
自分や家族がどの区分に該当するのかは、所得や収入によって決まります。
3.1 1割負担となる条件
2割負担または3割負担の要件に該当しない場合です。
3.2 2割負担となる条件
次の①と②をどちらも満たす場合に適用されます。
- ①同じ世帯にいる被保険者のうち、課税所得が28万円以上の方がいる。
- ②同じ世帯の被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」を合わせた金額が、以下の基準に該当する。
・被保険者が1人の世帯:200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯:合計320万円以上
3.3 3割負担となる条件
同じ世帯に課税所得145万円以上の後期高齢者がいることに加え、次の収入要件などを満たす場合です。
- 世帯内の被保険者が1人:収入合計額が383万円以上
- 世帯内の被保険者が2人以上:被保険者全員の収入合計額が520万円以上
- 世帯内の被保険者が1人で、70歳以上75歳未満の方もいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の方の収入合計額が520万円以上
3.4 自己負担割合は資格確認書などで確認できる
自己負担割合は所得に応じて決まりますが、フローチャートを利用すると判定の流れを確認しやすくなります。
世帯の所得や収入を順番に確認することで、自身が1割・2割・3割のどの区分に該当するのかを整理できます。
現在の自己負担割合は、後期高齢者医療資格確認書に記載されています。
また、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータルから確認することも可能です。
受診前に負担割合を確認しておくことで、おおよその自己負担額を把握しやすくなります。
4. 医療費の負担割合は「世帯全体の所得」で決まる
後期高齢者医療制度では、自己負担割合は本人の所得だけでなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得を合算して判定します。
そのため、自身の収入が少なくても、同居する配偶者などに一定以上の所得(課税所得145万円以上など)がある場合には、世帯全体で現役並み所得者と判定され、窓口負担が3割になるケースがあります。
とくに重要となるのは、「世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうか」です。
この条件に該当すると、原則として現役並み所得者と判定され、3割負担となる可能性があります。
夫婦のどちらかに収入が偏っている世帯では、単身世帯よりも世帯全体の収入基準を超えやすくなるため注意が必要です。
制度では個人ではなく世帯全体の所得状況で判定されることを理解しておきましょう。
5. 【75歳以上】医療費は年齢とともに増加する
後期高齢者医療制度を理解するうえでは、高齢になるほど医療費が増える傾向も把握しておくことが大切です。
厚生労働省「令和5年度 国民医療費の概況」によると、一人あたりの国民医療費は次のようになっています。
- 65歳未満:約22万円
- 65歳以上:約80万円
- 75歳以上:約95万円
75歳以上では、65歳未満と比べて約4倍の医療費となっており、高齢になるほど医療機関を利用する機会が増えることが分かります。
5.1 75歳以上で医療費が増える理由
年齢を重ねるにつれて、高血圧や糖尿病などの慢性疾患を抱える人が増え、継続的な通院や服薬が必要になるケースが多くなります。
また、心疾患や脳血管疾患、骨折などで入院治療を受ける割合も高くなるため、医療費全体が増加しやすくなります。
さらに、医療費は一時的な支出だけでなく、通院費や薬代など継続的に発生することも少なくありません。
そのため、高齢期の家計では、医療費は生活費と並んで大きな支出項目の一つとなります。
6. 【75歳以上】高齢期の医療費支出が家計に与える影響とは
では、実際にどのような医療費負担が発生しているのでしょうか。
高齢期の医療費は、入院や手術といった高額なものだけではありません。日常的な通院費や薬代などの継続的な支出が積み重なり、家計に影響を与えることも少なくないのです。
6.1 医療費の内訳:「通院費」と「薬代」が占める割合
厚生労働省の「国民医療費の概況」によれば、医療費の内訳は以下のようになっています。
- 入院医療費:37.1%
- 入院外(外来・通院)医療費:34.7%
- 薬局調剤医療費(薬代):17.6%
6.2 家計への影響が大きい「毎月発生する医療費」
年齢を重ねると、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった慢性疾患により、定期的に医療機関へ通院する人が増加します。
その結果、診察費に加えて薬代や検査費用なども継続的に必要になります。
一回あたりの支払額は少額でも、毎月の通院が重なると年間の負担は決して小さくありません。家計管理において、見過ごすことのできない支出項目といえます。
6.3 一時的に大きな負担となり得る入院や手術費用
また、加齢とともに入院や手術が必要になる可能性も高まります。
自己負担割合が1割や2割であっても、入院が長期化すれば支払う金額は大きくなります。加えて、差額ベッド代や交通費、家族の付き添い費用など、公的医療保険が適用されない支出が発生する場合もあります。
老後の医療費を計画する際は、日々の通院費だけでなく、もしもの入院や手術に備えた費用も考慮に入れておくことが重要です。
7. まとめ:高齢期の医療費への不安にどう備えるか
今回は後期高齢者医療制度の仕組みと、自己負担割合の判定基準について見てきました。
窓口での負担割合は本人の所得だけでなく「世帯全体の所得状況」で決まるため、ご夫婦のどちらかに収入が偏っている世帯などは、とくに事前の確認が大切です。
また、将来的な家計への影響も見過ごせません。
こども家庭庁の「子ども・子育て支援金制度について」に示されている通り、少子化対策を社会全体で支えるため、令和8年度からは後期高齢者医療制度でも被保険者1人あたり月額約200円(試算)の上乗せが始まりました。
少子高齢化が進む日本では、こうした制度の変更や追加負担が今後も想定されます。
日々の通院費から万が一の入院費用まで、制度の仕組みを正しく理解し、長期的な視点で家計の計画を立てることが、穏やかで安心できる老後への第一歩となるでしょう。


