2. 高額な医療費でも安心?後期高齢者医療制度の「高額療養費制度」とは

後期高齢者医療制度では、窓口での自己負担割合が1割・2割・3割に分かれていますが、医療費が高額になったとしても負担が無制限に増え続けるわけではありません。

これには「高額療養費制度」という仕組みが設けられているためです。

高額療養費制度とは、1カ月の医療費が定められた上限額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。

後期高齢者についても、所得区分ごとに自己負担限度額が設定されています。

愛知県後期高齢者医療広域連合の「自己負担限度額」によると、一般所得者の場合、外来診療の自己負担限度額は月額1万8000円、外来と入院を合わせた世帯単位の限度額は月額5万7600円です。

また、住民税非課税世帯の場合は、さらに低い上限額が適用されます。

一方で、現役並み所得者に該当すると自己負担割合が3割になるだけでなく、自己負担限度額も高くなるため注意が必要です。

ただし、どの所得区分であっても上限額が設けられているため、長期入院や高額な治療を受けた際の家計への負担を一定程度抑えることができます。

医療費は年齢を重ねるにつれて増加する傾向があります。

将来の家計を考える際には、自己負担割合だけでなく、高額療養費制度による自己負担限度額についても把握しておくと、より安心できるでしょう。