2. 年金が「少ない」「もらえない」事態はなぜ起こる?
平均から大きく外れてしまう低年金、あるいは1円も受け取れない「無年金」に陥ってしまうのには、いくつかの典型的なパターンがあります。
2.1 落とし穴①:受給に必要な「10年の壁」
公的年金を受け取るための大前提として、「保険料を納めた期間」と「免除などを受けた期間」を合わせて10年以上(受給資格期間)必要です。
この10年の壁をクリアできなければ、年金は支給されません。
ただし、海外に住んでいた期間や、過去の任意加入しなかった期間などを「合算対象期間(カラ期間)」としてカウントできる救済措置もあるため、期間が足りないからと諦めずに年金事務所で確認することが大切です。
2.2 落とし穴②:環境変化に伴う「切り替え忘れ」
もう一つの身近な罠が、ライフスタイルの変化に伴う手続きモレです。
たとえば、会社員の夫(妻)の扶養に入っていた専業主婦(夫)が、「配偶者が脱サラした」「自分がパートで一定以上の収入を得て扶養から外れた」「離婚した」といった場合、自ら「第1号被保険者」への切り替え手続きを行い、保険料を納める義務が生じます。
これをうっかり忘れたまま放置すると「未納」扱いになり、将来の年金が減額されるだけでなく、無年金の原因になることも。
過去の手続き漏れ(第3号不整合記録)に気づいた場合は、「時効消滅不整合期間にかかる特定期間該当届」を出せば未納期間を「カラ期間」として受給資格期間に組み込んでもらえる可能性があります。