4. 【手続き方法】対象者には日本年金機構から請求書が届く!3つのケース別に解説
年金生活者支援給付金の支給対象と見込まれる方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。年金の受給状況によって書類の形式や送付時期が異なるため、3つのケースに分けて手続き方法を見ていきましょう。
4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める方(緑の封筒)
65歳になり、これから老齢基礎年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)
すでに老齢基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
はがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付後、切手を貼ってポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
手続きはケース2と同様に、はがきに記入・シール貼付のうえ、切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
一度申請して認定されれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則不要です。もし所得が増加するなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。




