3. 年金生活者支援給付金の請求手続きはどうすればいい?ケース別に解説
年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性のある方へは、日本年金機構から請求に関する書類が送られてきます。
しかし、この給付金は自動で支給が開始されるものではないため、受け取るためには定められた手続きをしなくてはなりません。
請求書が届く時期や手続きの方法は、その方の年金の受給状況によって変わりますので、ここでは代表的な2つのパターンを見ていきましょう。
3.1 ケース1:65歳になり老齢基礎年金を初めて請求する人
- 65歳に到達する3カ月前に、年金の受給に必要となる「年金請求書(事前送付用)」と一緒に送付されます。
- 必要事項を記入したうえで、受給が始まる年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給している人
- 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順番に郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付された方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入して切手を貼り、ポストへ投函してください。
なお、支給要件の確認が別途必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送られます。
3.3 年金生活者支援給付金はいつ支給される?
年金生活者支援給付金は、原則として偶数月の年金支給日にあわせて支払われます。
支給は年に6回行われ、支給日である15日が土日や祝日の場合は、その直前の営業日に支給されます。
支給先の口座は年金を受け取っている口座と同じですが、通帳には年金本体とは別に記載されます。
支給される際には、原則として前の月までの2カ月分がまとめて支払われることになります。
例えば、8月の支給日には6月分と7月分の給付金が支給されます。

