3.2 ポイント2:「70歳以上の外来特例」における自己負担上限額の変更点

高額療養費の見直しについて5/5

高額療養費の見直しについて

出所:厚生労働省「高額療養費の見直しについて」

このように制度全体で「年間上限」という新たなセーフティネットが設けられる一方で、日々の通院を支える「70歳以上の外来特例」に関しては、所得区分に応じて上限額が次のように変更されます。

  • 窓口負担2割の一般区分の方:
    月額上限は2万2000円、年間上限は21万6000円に引き上げられます。
  • 住民税非課税の区分の方:
    月額上限は1万1000円に引き上げられます。ただし、年間負担の急増を避けるため、新たに「年間上限9万6000円」が設定されます。
  • 非課税区分で特に所得が低い方:
    負担増に配慮し、現行の月額上限8000円が維持されます。

一部の区分では上限額が引き上げられますが、長期療養が必要な方や所得が低い方への配慮を組み込むことで、将来にわたって生活を守るセーフティネットとしての機能が保たれることになります。