2.2 2. 加給年金について
「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、特定の要件を満たすと本来の年金に上乗せして支給されます。
加給年金の受給条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方で、65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳になった後(または定額部分の支給が始まる年齢に達した後)に、被保険者期間が20年(※)以上となった方で、在職定時改定、退職改定(または70歳到達)の時点
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以降で15年~19年ある場合も対象となります。
上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日を迎えていない子」、または「1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし注意点として、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、あるいは障害年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給停止となります。
2026年度の加給年金額
2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:年額24万3800円
- 子(1人目・2人目):それぞれ年額24万3800円
- 子(3人目以降):それぞれ年額8万1300円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。
この加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
しかし、その後配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われる仕組みになっています。
