3. 今回の遺族厚生年金見直しで影響がない人とは?
制度変更と聞くと、「自分の給付額が減るのではないか」と心配になる方もいるかもしれません。
しかし、以下のいずれかに該当する方は、今回の見直しの影響を受けませんのでご安心ください。
- 現在、すでに遺族厚生年金を受け取っている方:受給中の方の給付内容に変更はありません。
- 受給権が発生した時点で60歳以上の方:権利発生時に60歳以上であれば、制度変更の対象外です。
- 18歳年度末までの子どもを育てている方:子育て期間中は、現行制度と同じ扱いとなり影響はありません。
- 制度施行の2028年度末時点で40歳以上の女性:施行時点で40歳を超えている女性も対象外となります。
「自分が該当するか分からない」という方は、施行までまだ期間がありますので、最寄りの年金事務所へ相談してみるのも一つの方法です。
4. 有期給付への変更で給付内容は手厚くなる?
「5年間しか受け取れないのは不安」と感じる方もいるかもしれませんが、今回の見直しでは給付期間が限定される一方で、受給額が増えるという側面もあります。
4.1 有期給付加算で受給額は約1.3倍に
5年間の有期給付の対象となった場合、従来の遺族厚生年金の額に「有期給付加算」が上乗せされます。
この加算により、受給期間中の年金額は、現行の遺族厚生年金額の約1.3倍になる計算です。
これは、家族を亡くした後の生活再建に向けて、短期間に集中して支援するという考え方に基づいています。
4.2 5年経過後も対象となる「継続給付」とは
5年間の有期給付が終了しても、すべての方の給付がなくなるわけではありません。
障害状態にある方(障害年金の受給権者)や、就労による収入が一定基準以下の方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れる「継続給付」という仕組みが用意されます。
収入の目安として、単身者の場合は就労収入が月額約10万円(年間122万円以下)であれば、継続給付が全額支給されます。
また、夫と死別した妻が「寡婦」に該当する場合、年間204万円程度までが全額支給の対象です。
収入の増加に応じて年金額は段階的に調整され、月収が20万円から30万円を超えると継続給付は全額支給停止となる見込みです。
