住民税の「普通徴収」(個人事業主やフリーランスの方などが対象)第1期の支払いが終わり、ホッとした人もいらっしゃるのではないでしょうか。

ところで、日本で働く外国人の方が増える昨今、身近に外国籍の従業員がいる職場の方の中には、身近に外国籍の方が働く職場にお勤めの方の中には、

「外国人でも住民税を支払う必要があるの?」
「日本人と何か違う点はある?」
「帰国するときの手続きはどうすればいい?」

といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、総務省のホームページに記載の情報を基に、外国人の方の個人住民税の仕組みや、帰国する際に必要となる手続きについて詳しく解説します。

※投稿の画像は【写真】をご参照ください。

1. 【外国人の住民税】外国人の方の個人住民税は日本人とどう違うのか

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住民税

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個人住民税の基本的な仕組みや手続きにおいて、日本人と外国人で大きな違いはありません。

国籍に関係なく、日本国内に住んで一定の収入がある方には同様に納税の義務が生じます。

具体的には、以下の条件に当てはまる方が対象となります。

  • 1月1日時点で日本に住所があること
  • 前の年の1月1日から12月31日までの間に、一定額以上の給与などの所得があること

次では、注意点を見ていきましょう。

2. 【外国人の住民税】帰国する場合の手続き

日本で働いていた外国人の方が、帰国する場合はどうなるのでしょうか。

「日本を離れて国に帰るから、住民税はもう払わなくていい」とはなりません。

住民税は「前年の所得」に対してかかる税金です。

そのため、たとえ1月2日以降に日本から出国したとしても、1月1日時点で日本に住所があった場合は、その年の住民税をすべて支払う必要があります。

もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。

また、帰国(退職)の際には、主に以下のような手続きが必要になります。

1.残りの住民税をまとめて支払う(一括徴収)
会社を辞めて帰国する場合、まだ支払っていない残りの住民税を、退職時に支給される給与や退職金からまとめて差し引いてもらう(一括徴収する)ことができます。

  • 1月〜5月に退職・帰国する場合:本人の希望にかかわらず、原則として一括徴収を行うことが法律で義務付けられています。
  • 6月〜12月に退職・帰国する場合:本人から会社に「一括徴収をしてほしい」と申し出ることで、まとめて支払うことが可能です。

2.税金の代行者を決める(納税管理人の選任)
出国するまでの間に住民税を全額支払うことができない(納付書がまだ届いていないなど)場合は、出国前に「納税管理人」を決める必要があります。

  • 納税管理人とは、日本に住んでいる人の中から、自分の代わりに税金の手続きや支払いを行ってもらう人のことです。
  • 納税管理人を決めたら、お住まいの市区町村へ届け出を行う必要があります。

出国前に代行者を決定しておく必要があるなど、思った以上に手続きが多いと思われた人も多いのではないでしょうか。

3. 【外国人の住民税】まとめ

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帰国が決まった際や、税金の支払いに不明な点がある場合は、後からトラブルにならないよう、早めに住んでいる自治体の税務担当窓口、またはお勤め先の担当部署へ相談したほうがよいでしょう。

また、身近に日本語が不慣れな外国人の方がいらっしゃる場合は、総務省が発行している多言語の案内チラシを渡すなど、サポートしていただければ幸いです。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班