3. 働く60歳代を支援!雇用保険から受け取れる給付金3選

働き続けるシニア世代にとって、雇用に関連する給付金や手当も重要な情報です。

シニアの就労を支える制度も整備されていますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、若い頃と同じように就職活動や就労継続がスムーズに進むとは限りません。

そこで、働くシニアが知っておきたい雇用保険に関連する3つの給付金を紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半から60歳代にかけて減少傾向にあります。

3.1 65歳未満が対象の「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格がある方が対象となります。

再就職手当を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の基本手当の受給資格がある方
  • 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなど、一定の要件を満たして再就職した場合に支給されます。

再就職手当の給付率について

  • 手当の額:支給額は、就職する前日までの基本手当の支給残日数に応じて変わります。
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」

再就職手当の額4/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受け取った方が再就職先で6カ月以上働き、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」が受けられる可能性もあります。

3.2 60歳~65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける方の賃金が、60歳時点に比べて低下した場合に、その減少分の一部を補うための給付金です。

高年齢雇用継続給付を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率について

  • 支給額:低下した賃金の最高で10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に支給要件を満たす方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)5/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給すると、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となる場合があります。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たす方は6%

3.3 65歳以上が対象の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)が失業した場合に受け取れる一時金です。

高年齢求職者給付金を受け取るための条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
  • 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 働く意思と能力がありながら就職できない「失業の状態」にあること

高年齢求職者給付金の給付額はいくら?

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当が4週間に一度、失業認定を受けてから分割で支給されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。